「マイクロ法人」と「個人事業主」、どちらが自分にとって有利なのか迷っていませんか?
この記事では、税金・節税・社会保険・開業コストなどを徹底比較。
年収や事業形態ごとに最適な選択肢や、注意点まで分かりやすく解説します。
マイクロ法人と個人事業主の基本的な違い
マイクロ法人とは何か
マイクロ法人とは、社長1人または家族など少人数のみで運営される小規模な株式会社や合同会社などを指します。
一般的に、売上や社員数が極めて少ない場合に使われる用語で、法人格を持ちながら限定的な事業規模で運営するのが特徴です。
主に資本金1円から設立でき、社長自身が代表取締役となることで、高度な経営管理や大規模な資金調達を必要としない場合に利用されます。
日本の法制度上、「マイクロ法人」という明確な区分はありませんが、節税や社会保険対策を目的として新たに設立を検討する方が増えています。
個人事業主の特徴
個人事業主とは、法人を設立せずに自分自身の名前で事業を営む人(フリーランスや自営業者)を指します。
所得税や住民税は事業主本人にかかり、開業手続きも比較的簡単で低コストで開始できることが最大の特徴です。
事業の収益や経費はすべて個人の所得として扱われ、税務上は青色申告・白色申告といった申告方法を選択できます。
社会保険については主に国民健康保険・国民年金に加入する形となります。
開業・設立の手続きや初期費用の違い
区分 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
---|---|---|
設立・開業手続き | 会社設立登記(法務局)・定款作成・印鑑登録が必要。公証人役場での認証、税務署や年金事務所への届け出も必要。 | 開業届を税務署へ提出するだけで始められる。所得税や青色申告承認申請などの手続きで完了。 |
初期費用 | 登記費用・定款認証料・資本金(1円以上)など、合計で20万円前後から。 | 無料で開業できる(印紙代も場合によっては不要)。 |
運営の複雑さ | 会計処理や決算申告が複雑。法人口座開設や書類管理も必要。 | 比較的シンプルな会計処理で、税務書類も簡易。 |
信用・対外的な評価 | 法人格があるため、取引先や金融機関からの信用度が高い。 | 個人名義のため、法人に比べると信用度がやや低い傾向。 |
このように、マイクロ法人は開業や運営に一定のコスト・手間がかかる一方で、対外的な信用度や節税・社会保険面での活用余地があります。
一方、個人事業主は簡単かつ低コストで始められるため、副業や小規模なビジネス、収益が大きくない段階での起業に向いています。
税金の違いを徹底比較

マイクロ法人と個人事業主では、税金の種類や課税方法に大きな違いがあります。
ここでは、所得税・法人税・住民税・事業税・消費税について、各事業形態ごとに比較し、節税や納税額にどのような違いがあるのかを詳しく解説します。
また、会計処理や決算方法についても整理し、税務面でのポイントを明確にします。
所得税と法人税の比較
個人事業主の場合、「所得税」が課され、所得に応じて5%~45%の累進課税となります。
一方、マイクロ法人(株式会社や合同会社など)の場合は、「法人税」が課税されます。
法人税率は所得金額に応じて異なりますが、年間800万円以下の部分は中小法人で15%、800万円超で23.2%(令和6年度時点)です。
項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
---|---|---|
課税対象 | 事業所得 | 法人所得 |
税率 | 5%~45%(累進課税) | 15%(800万円以下)、23.2%(800万円超) |
課税方法 | 所得控除後に課税 | 各種損金算入後に課税 |
所得が一定以上の場合、法人化することで税負担を抑制できるケースが多いですが、役員報酬等の取り扱いにも注意が必要です。
住民税・事業税の違い
住民税は個人・法人ともにかかりますが、課税方式や最低税額に差があります。
個人事業主の場合は所得税の申告をもとに住民税と個人事業税が課されます。
マイクロ法人の場合は、法人住民税と法人事業税があり、「均等割」と「所得割」の2つの課税方式が適用されます。
項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
---|---|---|
住民税 | 所得に対し一律10% | 法人住民税(均等割7万円~+法人税割) |
事業税 | 所得に対し3~5% | 法人事業税(課税所得に応じて率変動) |
最低負担 | 所得がなければ課税なし | 年間7万円(資本金1,000万円以下、従業員50人以下の場合) |
法人の場合、売上や利益が少なくても均等割の負担が発生するため、事業規模や利益見通しが重要な判断ポイントとなります。
消費税の取り扱い
消費税については、個人事業主とマイクロ法人のいずれも、「課税売上高が1,000万円を超えると納税義務が発生」する点は共通です。
ただし、設立2期は消費税免税(一定条件下)となる法人独自のメリットを利用できることがあります。
項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
---|---|---|
免税の適用 | 新規開業から2年間 | 設立第1期・第2期(場合による) |
課税方式 | 簡易課税・原則課税が選択可能 | 簡易課税・原則課税が選択可能 |
適切な事業設計を行うことで、消費税負担の時期や金額をコントロールしやすい点も、マイクロ法人活用のポイントです。
会計処理と決算の違い
個人事業主は、主に「青色申告」と「白色申告」のどちらかを選択し、確定申告を通じて納税します。
青色申告を選択すれば、最大65万円の特別控除や、家族への専従者給与の経費算入といったメリットがあります。
一方、マイクロ法人は「事業年度ごとに決算」を行い、株主総会の承認を経て法人税申告書を提出する必要があります。
各種減価償却・交際費・福利厚生費など、法人独自の経費(損金)性が認められる点が異なります。
項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
---|---|---|
会計年度 | 1/1~12/31 | 任意の1年間(事業年度) |
申告期限 | 翌年3月15日まで | 決算日から2か月以内 |
申告書類 | 所得税確定申告書 | 法人税申告書・各種事業報告 |
主な経費処理 | 家事按分・専従者給与 | 役員報酬・福利厚生費・損金不算入項目あり |
会計や決算の手続きは法人の方が複雑で専門性を要しますが、経費計上の幅が広がる場合が多く、節税余地も大きいと言えます。
節税面でのマイクロ法人と個人事業主のメリット・デメリット

経費の範囲と活用方法
マイクロ法人と個人事業主では経費計上の範囲や考え方に違いがあります。
個人事業主の場合、事業とプライベートの区分が曖昧になりやすいため、経費として認められる範囲がやや限定的です。
一方、マイクロ法人では法人名義にすることで、事業に関係する支出を幅広く会社経費として計上しやすいというメリットがあります。
たとえば、役員報酬や交際費、福利厚生費など、法人形態ならではの経費項目が活用できるようになります。
項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
---|---|---|
経費計上の幅 | 広い(法人契約で多様に計上可能) | 限定的(家事按分等の制限) |
福利厚生費の利用 | 可能(社員向け費用を計上できる) | 不可 |
交際費 | 年800万円以内なら損金算入可 | 上限なしだが、事業関連性の証明が厳しい |
デメリットとしては、マイクロ法人の場合、法人税務として会計処理や証拠書類の保存などが厳格に求められ、手間やコストが増える点が挙げられます。
役員報酬と給与所得控除の活用
マイクロ法人最大の節税メリットは、役員報酬を活用した「給与所得控除」の存在です。
個人事業主では事業所得がすべて自身の所得となり、給与所得控除は適用されません。
しかしマイクロ法人では、代表者が自分自身に支払う役員報酬を一定のルール内で損金(経費)算入でき、その上で給与所得控除も適用可能です。
項目 | マイクロ法人(役員報酬) | 個人事業主 |
---|---|---|
損金算入 | 定期同額なら全額損金(経費) | 不可 |
給与所得控除 | 適用あり(年収に応じて控除額増) | 不可 |
節税効果 | 高い(法人利益圧縮+控除適用) | なし |
ただし、マイクロ法人では役員報酬を変更する際に厳格なルールがあり、税務署とのやりとりや事前届出が必要です。
一方で、個人事業主であれば自分の取り分を柔軟に調整できますが、給与所得控除の恩恵を受けることができません。
青色申告特別控除や各種控除の違い
個人事業主最大の節税策は「青色申告特別控除」です。
控除額は最大65万円で、電子申告や複式簿記の適用が条件となります。
また、専従者給与や事業専従者控除も利用可能です。マイクロ法人の場合、青色申告特別控除は個人には適用されませんが、法人側でも青色申告が認められ損金算入が幅広く認められています。
控除・特典 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
---|---|---|
青色申告特別控除 | なし(法人には適用なし) | 最大65万円 |
専従者給与・控除 | 家族を役員登用し役員報酬可能 | 事業専従者控除(配偶者最大86万円等) |
社会保険料控除 | 厚生年金・健康保険料控除(給与所得控除後) | 国民年金・国民健康保険料控除 |
マイクロ法人では家族を役員として雇い、給与分を損金算入しやすいため、収益が一定以上の場合家族への分配で節税メリットが得られる点が大きな特徴です。
個人事業主は事業収入が一定未満で、青色申告控除や配偶者控除をフル活用できる場合に有利です。
上記の通り、節税面のメリット・デメリットは利益額や経営スタイル、家族構成、今後の事業拡大方針などさまざまな観点から比較する必要があります。
それぞれの特徴や違いを正しく理解したうえで、自身に合った最適な選択肢を選ぶことが大切です。
社会保険に関する違いとポイント

健康保険と国民健康保険の違い
マイクロ法人と個人事業主では加入できる健康保険制度が異なります。
個人事業主の場合、多くは国民健康保険に加入する必要があります。
一方で、マイクロ法人を設立して代表者となれば健康保険(協会けんぽまたは健康保険組合)への加入が原則となります。
区分 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
---|---|---|
加入する制度 | 国民健康保険 | 健康保険(協会けんぽ等) |
扶養制度の有無 | 原則扶養制度なし | 被扶養者の制度あり |
保険料の算定方法 | 前年所得等で決まる | 報酬額で決まる(定額的) |
マイクロ法人にすることで、配偶者や子どもを被扶養者として保険料を負担なく加入させられるメリットがあります。
また、報酬額により保険料がコントロールしやすくなるため、節約が可能な場合もあります。
厚生年金と国民年金の比較
年金制度にも顕著な違いがあります。個人事業主は国民年金(基礎年金・第1号被保険者)にしか加入できません。
対して、マイクロ法人の代表者や役員となると厚生年金への加入が義務となります。
区分 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
---|---|---|
加入する制度 | 国民年金(第1号) | 厚生年金(第2号) |
保険料 | 定額 | 報酬額に応じて変動 |
将来受け取れる年金 | 基礎年金のみ | 基礎年金+厚生年金 |
厚生年金に加入することで老後の受給額が増える点は、マイクロ法人特有の大きなメリットです。
ただし、厚生年金保険料は会社と個人で折半となるため、その分法人の負担も発生します。
社会保険料の節約の可能性
社会保険料のコントロールができるかどうかは、制度選択の大きなポイントです。
個人事業主の国民健康保険料や国民年金保険料は所得や一定の定額で決まりますが、マイクロ法人では代表者の役員報酬を設定することで、健康保険料・厚生年金保険料の金額を調整することが可能です。
役員報酬を最低限に抑えた場合、社会保険加入は維持しつつも保険料を最小限に抑えられるのがマイクロ法人の特徴です。
また、配偶者を被扶養者とし、世帯全体の社会保険料負担を減らすことも可能です。
ただし、法人設立に伴う社会保険加入義務を不正に回避することは認められていません。
きちんと実態に合わせた運用や届出が求められます。
また、役員報酬を抑えすぎると将来の年金受給額が減ったり、企業の信用力が低下したりするリスクがあります。
ケース別:どちらを選ぶと得なのか

年収・利益ごとの最適な選択
事業収入・所得の規模によって、「マイクロ法人」と「個人事業主」のどちらがメリットが大きいかは大きく異なります。
以下の表は、一般的な所得・利益額ごとに考えられる選択基準を整理したものです。
年収・利益水準 | おすすめ形態 | 理由・ポイント |
---|---|---|
~300万円程度 | 個人事業主 | 設立・維持コストがかからず、青色申告特別控除などが使いやすいため。 |
300万円~600万円 | 個人事業主(場合により法人も検討) | 所得税率が15%程度に収まるため、実効税率では法人化のメリットがまだ限定的なケースが多い。ただし社会保険料の節約や経費活用次第ではマイクロ法人化も視野に入る。 |
600万円以上 | マイクロ法人 | 所得税の累進課税で税負担が重くなりはじめるため、法人税率とのバランスを考慮。一部を役員報酬、残りを法人利益に分けることで節税効果が大きくなる。 |
1,000万円超 | マイクロ法人 | 消費税課税事業者となる可能性が高まり、インボイス制度への対応も必要になるため、法人化による資金管理・税金コントロールのメリットがさらに大きくなる。 |
このように、年収や利益の規模、今後の事業展開を勘案して、最適な形態を選ぶことが重要です。
特に所得税・法人税や社会保険料の総負担額が大きく変わるため、事業収入の見込みに基づくシミュレーションが不可欠です。
副業サラリーマンの場合のポイント
副業として個人事業や法人を立ち上げる場合、社会保険料の扱いや税金面での違いが生じます。
サラリーマンの場合、すでに勤務先で厚生年金や健康保険に加入しているため、副収入分に対し追加で国民年金・健康保険を支払う必要はありません。
副業の形態 | 社会保険料の扱い | 税金面の特徴 |
---|---|---|
個人事業主 | 本業の会社で社会保険加入済みの場合、副業分で追加加入なし | 雑所得または事業所得として確定申告。本業収入と合算して課税 |
マイクロ法人 | 法人の代表者も社会保険加入義務あり。低報酬であれば社会保険料の負担を抑えられる | 役員報酬を最適化し、給与所得控除を活用することで節税効果が期待できる |
副業でマイクロ法人を活用する場合、代表者報酬を低く設定し社会保険料負担を最小限に抑える工夫が可能です。
ただし税務署から「実態のない法人」とみなされぬよう、実際の事業活動の裏付けが大切です。
将来の事業拡大を見据えた場合の比較
今後売上や従業員数など、さらなる事業拡大や成長を計画している場合、初期コストや手続きよりも、「事業体の信用力・資金調達のしやすさ・人材獲得力」など、将来性を見据えた観点から検討することが重要です。
将来性を重視した場合 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
---|---|---|
資金調達 | 法人名義での融資や補助金が利用可能。金融機関や公的支援制度の利用がしやすい。 | 個人の信用力に依存。利用可能な制度が限定される。 |
人材採用 | 社会保険完備など、雇用条件を整えやすく、求職者へのアピール力も向上。 | 福利厚生面で劣るため、中長期的な採用力に課題。 |
対外的信用 | 法人格の取得により、取引先・金融機関・自治体等からの信用度が高まりやすい。 | 代表者個人の信用が中心となるので、一定以上の規模拡大には限界が生じやすい。 |
将来の事業拡大や法人化を見越すなら、早い段階でマイクロ法人設立を検討するのが有効です。
一方、小規模で完結する事業であれば個人事業主のまま活動するのも十分に選択肢となります。
マイクロ法人化する際の注意点・リスク

法人設立・維持にかかるコスト
マイクロ法人の設立や運営には、個人事業主と比較して様々なコストが発生します。
最初に必要となるのは会社設立の費用であり、登録免許税や定款認証手数料などがかかります。
さらに、法人を維持するためには定期的な登記の手続き費用、税理士など専門家への報酬、決算や税務申告の外注費、社会保険の事務手数料などが必要です。
これらのコストは、利益が小規模な場合には負担となり、場合によっては節税メリットを打ち消すこともあるため注意が必要です。
項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
---|---|---|
設立費用 | 約20万円(登録免許税・定款認証等) | 無料 |
毎年の維持費 | 法人住民税均等割(最低約7万円)、税理士報酬(数万円〜) | 不要または低額 |
社会保険加入義務 | あり(原則強制) | なし(任意) |
銀行口座・融資・信用面の違い
マイクロ法人は、法人名義で銀行口座開設や融資申請が可能ですが、設立間もない場合や実績が乏しい場合、審査が厳しくなる傾向があります。
また、個人事業主とは異なり、会社運営における信用情報の蓄積が必要であり、一定期間実績を積まなければ十分な融資を受けるのが難しいこともあります。
ただし、法人名義の銀行口座は、事業の信頼性向上や支払い管理上のメリットがあります。
開設・融資の際の主な注意点
- 銀行によっては、マネーロンダリング対策などにより新設法人の口座開設が厳格化されている
- 日本政策金融公庫など官民の融資制度では、個人事業主より提出書類が増える場合がある
- 会社名義の信用履歴が構築されるまで取引先拡大や資金調達が難航することがある
税務調査やコンプライアンス上の注意点
法人化すると、税務署・労働基準監督署・社会保険事務所などからの監督が強化され、税務調査や法令遵守への配慮が不可欠となります。特にマイクロ法人の場合、「節税だけが目的」と見なされると、実態調査の対象になったり、否認リスクが高まる恐れがあります。
また、社会保険加入の未履行や、役員報酬の不透明な設定、実態の乏しい業務委託契約などが指摘されれば、追徴課税やペナルティが科されることもあります。
帳簿・決算書類の適正な管理、定期的な内容精査、国税庁および厚生労働省基準の順守を徹底する必要があります。
リスク項目 | ポイント | 主な対策 |
---|---|---|
税務調査 | 節税目的の法人化は調査対象になりやすい | 業務実態の明確化と証拠保存 |
社会保険未加入 | 法人は原則加入義務あり、未加入の場合は指導・罰則対象 | 速やかな社会保険加入手続き |
帳簿・申告ミス | 税務申告・決算書類の正確性要求が高い | 専門家(税理士)との連携 |
その他のリスクと留意点
マイクロ法人の運営では、経営者自身がすべての業務を担うことが多く、手間やストレスも増えやすいため、実務負担についても事前に十分把握しておくことが重要です。
また、役員報酬の設定や資本金の選定ミスによる、思わぬ課税や社会保険料の負担増にも注意が必要です。
事業内容や規模に応じて、無理な法人化は控え、個人事業主との正確な比較を行った上で意思決定を行いましょう。
まとめ
マイクロ法人と個人事業主のどちらが有利かは、収益規模や今後の事業展開、社会保険加入の必要性などによって異なります。
年収が高くなれば節税効果や社会的信用でマイクロ法人が有利ですが、設立・維持コストや手続きの煩雑さも考慮が必要です。
自身の事業計画やライフプランに合わせて最適な形態を選びましょう。