マイクロ法人の設立で、合同会社と株式会社のどちらを選ぶべきかお悩みではありませんか。
本記事では、設立費用や運営コスト、社会的信用度といった観点から両者の違いを一覧表で分かりやすく徹底比較します。
結論として、コストを抑え節税を主な目的にするなら合同会社、将来の事業拡大や資金調達を見据えるなら株式会社がおすすめです。
この記事を読めば、あなたの状況に最適な法人形態が明確になります。
結論 マイクロ法人設立は合同会社がおすすめ?株式会社との違いから解説
マイクロ法人の設立を考えたとき、多くの方が「合同会社と株式会社、どちらを選ぶべきか?」という疑問に直面します。
結論からお伝えすると、個人の資産管理や節税を主目的とするスモールビジネス、いわゆるマイクロ法人においては、多くの場合「合同会社」が最適な選択肢となります。
しかし、あなたの事業計画や将来のビジョンによっては「株式会社」が適しているケースも少なくありません。
法人形態の選択は、一度決めるとなかなか変更が難しい重要な決断です。
設立時のコスト、運営の手間、経営の自由度、そして社会的な信用度といった様々な側面から両者を比較し、ご自身の状況に最も合った形態を見極めることが成功への第一歩です。
この章では、まず大きな方向性として、どのような場合にどちらの会社形態が向いているのか、その理由を明確に解説します。
コストと自由度を重視するなら合同会社
もしあなたが「できるだけ費用を抑えて手軽に法人を設立したい」「運営の手間を最小限にしたい」「経営のルールを自分で柔軟に決めたい」と考えているなら、合同会社が強く推奨されます。
特に、フリーランスや個人事業主からの法人なりを検討している方にとって、合同会社のメリットは非常に大きいでしょう。
合同会社の最大の魅力は、その設立・維持コストの低さにあります。
株式会社の設立には定款認証手数料や高い登録免許税が必要ですが、合同会社では定款認証が不要で、登録免許税も最低6万円からと、株式会社の半分以下に抑えられます。
さらに、株式会社で義務付けられている役員の任期ごとの変更登記や、毎年の決算公告も原則不要なため、ランニングコストと手間を大幅に削減できます。
また、経営の自由度が高い点も見逃せません。例えば、利益の分配は出資額に関わらず、定款で自由に定めることが可能です。
これにより、資金は出していないけれど事業に大きく貢献したメンバーに多くの利益を配分する、といった柔軟な運営が実現します。
一人社長や気心の知れた仲間、家族で事業を行うマイクロ法人にとって、この手軽さと自由度の高さは、事業をスピーディーに進める上で強力な武器となるはずです。
将来の事業拡大や信用度を重視するなら株式会社
一方で、「将来的に外部から出資を受けて事業を大きくしたい」「上場(IPO)も視野に入れている」「大手企業との取引や金融機関からの大規模な融資を考えている」といった明確な事業拡大のビジョンをお持ちの場合は、株式会社を選ぶべきです。
株式会社の最も大きな特徴は、所有と経営が分離しており、株式を発行することで広く資金調達ができる点にあります。
ベンチャーキャピタルからの出資や、多くの投資家から資金を集めるためには、株式会社という形態が不可欠です。
合同会社では、出資者(社員)自身が経営を行うため、このような大規模な資金調達には向いていません。
また、社会的な信用度の高さも株式会社の大きなアドバンテージです。
歴史的にも知名度が高く、厳格な会社法のもとで運営されているイメージから、取引先や金融機関、そして求職者に対して安心感を与えやすい傾向があります。
特にBtoBのビジネスを行う場合や、優秀な人材を確保したい場合には、「株式会社」という看板が有利に働く場面が少なくありません。
設立や運営にコストと手間がかかる分、それに見合った信頼性を得られるのが株式会社と言えるでしょう。
一目でわかる マイクロ法人設立での合同会社と株式会社の違い一覧

マイクロ法人を設立する際、多くの人が合同会社と株式会社のどちらを選ぶべきか悩みます。
それぞれにメリット・デメリットがあり、あなたの事業計画や目的に合わせて最適な形態を選ぶことが重要です。
まずは、両者の違いを一覧表で比較し、全体像を把握しましょう。
特に「設立コスト」「運営の手間」「経営の自由度」「社会的信用」の4つの観点から比較することで、あなたにとってどちらが適しているかが見えてきます。
比較項目 | 合同会社 | 株式会社 |
---|---|---|
設立費用(法定費用) | 最低6万円~ (登録免許税6万円~) ※定款認証は不要 | 最低20万円~ (登録免許税15万円~、定款認証手数料約5万円~) |
役員の任期 | 任期なし(設定も可能) 役員変更登記は原則不要 | 原則2年(非公開会社は最長10年) 任期ごとに役員変更登記が必要(費用発生) |
決算公告の義務 | 不要 | 毎年必要 (官報掲載などで費用発生) |
利益の分配 | 定款で自由に決められる (出資額に関係なく分配可能) | 原則、出資比率(持株数)に応じて分配 |
意思決定 | 原則、出資者(社員)全員の同意 (迅速な意思決定が可能) | 株主総会での決議 (所有と経営の分離が可能) |
社会的信用度 | 株式会社に比べるとやや低いと見られる傾向がある | 一般的に信用度が高い (BtoB取引や採用で有利な場合も) |
資金調達の方法 | 出資者からの追加出資、融資など (株式発行による資金調達は不可) | 融資、株式発行による出資(増資)など (大規模な資金調達に対応しやすい) |
代表者の役職名 | 代表社員 | 代表取締役 |
この表からわかるように、コストを抑えてスピーディーに法人を設立し、自由度の高い経営を目指すなら合同会社が有力な選択肢です。
一方で、将来的な事業拡大を見据え、外部からの資金調達や高い社会的信用を重視する場合は株式会社に軍配が上がります。
次の章からは、これらの違いについて各項目をさらに深掘りして、具体的なメリット・デメリットを詳しく解説していきます。
あなたのビジネスプランと照らし合わせながら、最適な法人形態を見つけていきましょう。
【項目別】合同会社と株式会社の具体的な違いを徹底比較

マイクロ法人を設立する際、合同会社と株式会社のどちらを選ぶべきか悩む方は少なくありません。
設立費用や運営の手間、経営の自由度など、両者には明確な違いがあります。
ここでは、4つの重要な項目に分けて、それぞれの具体的な違いを徹底的に比較・解説します。
あなたの事業計画や将来のビジョンに最適な会社形態を見つけるための判断材料としてご活用ください。
違い1 設立にかかる費用
会社設立時にまず気になるのが、初期費用(イニシャルコスト)です。特にスモールスタートを目指すマイクロ法人にとって、設立費用はできるだけ抑えたいポイントでしょう。
この点においては、合同会社の方が株式会社よりも大幅に安く設立できます。
定款認証の要否
会社を設立する際には、会社の基本ルールを定めた「定款(ていかん)」を作成する必要があります。
この定款の扱いに、両者で大きな違いがあります。
- 株式会社:作成した定款を、公証役場で公証人に認証してもらう「定款認証」が法律で義務付けられています。この認証手続きには、約5万円の手数料がかかります。(電子定款の場合は手数料が不要ですが、専用ソフトやICカードリーダーライタなどの準備が必要です。)
- 合同会社:定款の作成は必要ですが、公証役場での定款認証は不要です。そのため、株式会社で必要となる認証手数料がかかりません。
この定款認証の有無が、設立費用に直接的な差を生む最初のポイントです。
登録免許税の金額
法務局で会社設立の登記を申請する際には、「登録免許税」という税金を納める必要があります。
この税額も、合同会社と株式会社で異なります。
- 株式会社:登録免許税は「資本金の額 × 0.7%」で計算されますが、最低でも15万円を納めなければなりません。資本金が約2,142万円以下の場合、一律で15万円となります。
- 合同会社:株式会社と同様に「資本金の額 × 0.7%」で計算されますが、最低額は6万円です。資本金が約857万円以下の場合、一律で6万円となります。
これらの設立費用をまとめると、以下のようになります。
項目 | 合同会社 | 株式会社 |
---|---|---|
定款認証手数料 | 0円 | 約5万円 |
登録免許税 | 6万円 | 15万円 |
合計(最低額) | 6万円 | 約20万円 |
このように、マイクロ法人の設立にかかる法定費用だけで見ても、合同会社は株式会社に比べて約14万円も安く抑えることができるのです。
違い2 会社運営のコストと手間
設立費用だけでなく、会社を運営していく上で発生するランニングコストや手続きの手間も重要な比較ポイントです。
この点においても、合同会社の方がシンプルで負担が少ないというメリットがあります。
役員の任期と改選登記
会社の役員には「任期」が定められていますが、ここにも違いがあります。
- 株式会社:取締役の任期は原則2年です(非公開会社の場合、定款で最長10年まで伸長可能)。任期が満了すると、たとえ同じ人が役員を続ける(重任)場合でも、法務局で役員変更登記の手続きが必要です。この登記には、登録免許税(1万円)や、司法書士に依頼する場合はその報酬が別途かかります。
- 合同会社:役員にあたる「業務執行社員」には、法律上の任期がありません。そのため、役員のメンバーが変わらない限り、定期的な変更登記は不要です。これにより、数年ごとに発生する登記費用と手続きの手間を完全に省くことができます。
役員の顔ぶれが変わらないことが多いマイクロ法人にとって、この違いは運営の手間とコストを削減する上で大きなメリットと言えるでしょう。
決算公告の義務
会社は、毎事業年度の終了後に決算内容を社会に知らせる「決算公告」を行う必要がありますが、この義務にも差があります。
- 株式会社:毎年の決算公告が法律で義務付けられています。一般的には、費用が最も安い「官報」に掲載しますが、それでも毎年約6万円程度の費用が発生します。
- 合同会社:決算公告の義務がありません。そのため、公告にかかる費用と手間を削減できます。
設立後のランニングコストを比較すると、合同会社は役員変更登記費用や決算公告費用が不要なため、株式会社に比べて年間数万円以上のコストを継続的に削減できる可能性があります。
違い3 経営の自由度
会社の意思決定方法や利益の分配ルールなど、経営の自由度においても両者には大きな違いがあります。
特に、創業者や特定の個人の貢献度が事業の成果に直結しやすいマイクロ法人では、この違いが経営のしやすさに大きく影響します。
利益の分配方法
事業で得た利益を、出資者にどのように分配するかというルールが根本的に異なります。
- 株式会社:「所有と経営の分離」という原則に基づき、利益の分配(配当)は出資額、つまり保有する株式の割合に応じて公平に行われます。たとえ社長として事業に大きく貢献したとしても、保有株式が少なければ受け取れる配当も少なくなります。
- 合同会社:「所有と経営の一致」が原則であり、利益の分配方法を出資額の割合に関わらず、定款で自由に定めることができます。例えば、「出資額はAさんが多いが、事業のアイデアと実務はBさんが中心なので、利益はBさんに多く分配する」といった柔軟な設計が可能です。
個人のスキルや貢献度を利益に反映させたい場合には、合同会社の柔軟なルールが非常に有効です。
意思決定のプロセス
会社の重要な方針を決める際のプロセスも異なります。
- 株式会社:会社の最高意思決定機関は「株主総会」です。議決権は原則として1株につき1票であり、より多くの株式を持つ株主の意向が強く反映されます。重要な決定には、株主総会の招集・開催という手続きが必要です。
- 合同会社:原則として、出資者である「社員」全員の一致で意思決定を行いますが、株式会社と同様に、定款で「総社員の過半数の一致」など柔軟なルールを定めることができます。一人社長のマイクロ法人では実質的な差はありませんが、複数人で運営する場合、合同会社の方が迅速かつ機動的な意思決定がしやすいと言えます。
違い4 社会的信用度と資金調達
これまで見てきたように、コストや自由度の面では合同会社に多くのメリットがあります。
しかし、社会的信用度や将来の資金調達の選択肢という観点では、株式会社に優位性があります。
まず社会的信用度については、株式会社の方が歴史が古く、世間的な知名度も高いため、一般的に合同会社よりも信頼されやすい傾向があります。
特に、伝統的な業界や大手企業との取引、あるいは優秀な人材を採用する際には、「株式会社」という名称が有利に働く場面も考えられます。
ただし、近年ではApple Japan合同会社やGoogle合同会社など、有名企業も合同会社の形態をとっており、その認知度は向上しています。
次に資金調達の面では、両者に決定的な違いがあります。
- 株式会社:最大のメリットは、株式を発行することで、広く一般の投資家やベンチャーキャピタルから出資を募ることができる点です。事業を大きく成長させるための大規模な資金調達や、将来的な株式上場(IPO)を目指すのであれば、株式会社一択となります。
- 合同会社:資金調達の方法は、金融機関からの融資や、既存の社員による追加出資、新たな社員の加入などに限定されます。株式を発行して不特定多数から資金を集めることはできません。
マイクロ法人としてスタートし、将来的に外部からの出資を受けて事業を急拡大させたいというビジョンがある場合は、設立時から株式会社を選択することが賢明です。
マイクロ法人を合同会社で設立する際によくある疑問

ここまで合同会社と株式会社の違いを比較してきましたが、実際にマイクロ法人として合同会社を設立するとなると、さらに具体的な疑問が湧いてくるでしょう。
特に「個人事業主からの法人成り」を検討している方や、将来の資金調達に不安を感じる方は少なくありません。
ここでは、そうしたマイクロ法人設立時によくある疑問について、分かりやすく解説します。
個人事業主との違いは社会保険料?
マイクロ法人を設立する最大の目的として「社会保険料の最適化」を挙げる方は非常に多いです。個人事業主と法人では、加入する社会保険制度が根本的に異なり、この違いが手取り額に大きな影響を与えます。
個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金に加入します。国民健康保険料は前年の所得に応じて決まるため、所得が増えるほど保険料も高くなります。
一方、マイクロ法人を設立して役員になると、健康保険(協会けんぽなど)と厚生年金保険への加入が義務となります。
法人の社会保険料は、役員報酬(標準報酬月額)を基準に算出されます。
つまり、役員報酬を低く設定することで、社会保険料の負担を意図的にコントロールできるのです。
例えば、個人事業としての収入は維持しつつ、マイクロ法人からの役員報酬を月額5万円程度に抑えれば、社会保険料を大幅に削減できる可能性があります。
これが、マイクロ法人を活用した節税スキームの核心部分です。
両者の違いを以下の表にまとめました。
項目 | 個人事業主 | マイクロ法人(役員) |
---|---|---|
加入する公的医療保険 | 国民健康保険 | 健康保険(協会けんぽ等) |
加入する公的年金 | 国民年金(第1号被保険者) | 厚生年金保険(第2号被保険者) |
保険料の基準 | 前年の所得(住民税の課税標準額など) | 役員報酬(標準報酬月額) |
保険料の負担 | 全額自己負担 | 会社と個人で折半 |
扶養の概念 | なし(家族もそれぞれ国民健康保険に加入) | あり(被扶養者の保険料負担はなし) |
将来の年金 | 老齢基礎年金 | 老齢基礎年金+老齢厚生年金 |
ただし、役員報酬を低く抑えるということは、将来受け取れる厚生年金の額も少なくなることを意味します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)などを活用し、ご自身で資産形成を行うことも視野に入れて、最適なバランスを見つけることが重要です。
合同会社でも融資は受けられる?
「合同会社は株式会社に比べて信用度が低く、融資を受けにくいのではないか」という不安の声をよく耳にします。
結論から言うと、合同会社であることを理由に融資が受けられない、ということは基本的にありません。
特に、マイクロ法人が創業時に利用することが多い日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や、地方自治体の制度融資などでは、会社形態が審査で不利に働くことは稀です。
金融機関が融資審査で最も重視するのは、会社形態そのものではなく、以下の要素です。
- 事業計画の具体性と実現可能性:どのような事業で、どのように収益を上げていくのかを明確に示せているか。
- 自己資金の額:創業資金全体に対して、どれくらいの自己資金を用意できているか。
- 経営者の経歴と信用情報:事業に関連する経験やスキル、個人の信用情報に問題がないか。
これらのポイントをしっかりと押さえた説得力のある事業計画書を作成できれば、合同会社でも十分に融資を受けることは可能です。
もちろん、将来的にベンチャーキャピタルからの大規模な出資や、上場(IPO)を目指す場合は、ガバナンス体制が明確で株式による資金調達が可能な株式会社を選択する必要があります。
しかし、自己資金や小規模な融資で事業を運営していくマイクロ法人の場合、融資の可否において合同会社が決定的なデメリットになることは考えにくいでしょう。
融資を検討している場合は、まず日本政策金融公庫や地域の信用保証協会、商工会議所などに相談してみることをお勧めします。
専門家のアドバイスを受けながら事業計画を練り上げることで、融資の成功確率はより高まります。
あなたの状況に合わせたマイクロ法人の選び方

ここまで合同会社と株式会社の具体的な違いを比較してきました。
しかし、「結局、自分の場合はどちらを選べば良いのだろう?」と迷っている方も多いでしょう。
この章では、あなたの目的や事業の将来像に合わせた最適な法人の選び方を、具体的なケーススタディを通して解説します。
ケース1 フリーランスが節税目的なら合同会社
Webデザイナー、ライター、コンサルタントなどのフリーランス(個人事業主)が、所得の増加に伴い、社会保険料や税金の負担を軽減するためにマイクロ法人を設立するケースです。
この場合、設立・維持コストを最小限に抑え、経営の自由度を確保できる合同会社が最適な選択肢と言えます。
マイクロ法人を設立する最大のメリットの一つは、社会保険料の最適化です。
役員報酬を適切に設定することで、個人事業主時代の国民健康保険料よりも負担を軽くできる可能性があります。
この節税効果を最大化するためには、法人運営にかかるコスト、いわゆるランニングコストをできるだけ低く抑えることが重要になります。
合同会社は、株式会社と比べて設立費用が安く、さらに運営面でも大きなメリットがあります。
株式会社で義務付けられている「決算公告」が不要であり、役員の任期もないため、任期満了ごとに必要となる「役員変更登記」とその費用(1万円〜)も発生しません。
これらのコストがかからない分、手元に残る資金を増やし、節税効果をより高めることができるのです。
また、一人社長や家族経営が中心となるマイクロ法人では、意思決定のスピードや利益分配の柔軟性も重要です。
合同会社は、株主総会のような形式的な手続きが不要で、迅速な意思決定が可能です。
利益の分配も、定款で自由に定めることができるため、出資額に関わらず事業への貢献度に応じて役員報酬を決定するなど、柔軟な経営が実現できます。
比較項目 | 合同会社のメリット | 解説 |
---|---|---|
設立コスト | 低い(約6万円〜) | 株式会社に必要な定款認証手数料(3万円〜5万円)が不要なため、初期投資を抑えられます。 |
維持コスト | 低い | 決算公告の義務がなく、役員任期もないため、官報掲載費用や役員変更登記費用がかかりません。 |
経営の自由度 | 高い | 利益の分配方法を自由に設計でき、意思決定プロセスもシンプルなため、小規模で機動的な運営に向いています。 |
これらの理由から、当面の事業拡大や外部からの資金調達を考えておらず、まずは個人事業主からのステップアップとして節税や社会保険料の最適化を最優先したい方には、合同会社でのマイクロ法人設立を強くおすすめします。
ケース2 将来的に出資を受けたいなら株式会社
ITサービスやアプリ開発など、将来的に事業を大きくスケールさせたい、そのために外部から資金調達(出資)を受けたいという明確なビジョンをお持ちの場合。
このケースでは、社会的信用度が高く、資金調達の選択肢が豊富な株式会社を選ぶべきです。
マイクロ法人としてスタートしたとしても、いずれベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家からの出資を視野に入れているのであれば、法人形態は株式会社一択となります。
なぜなら、合同会社の資金調達は原則として「社員」からの出資に限られ、経営に参加しない純粋な投資家から出資を受ける仕組み(株式の発行)がないからです。
株式会社であれば、株式を発行することで、経営権を渡すことなく幅広い投資家から資金を調達することが可能になります。
また、事業拡大の過程では「社会的信用度」が極めて重要になります。
株式会社は、その知名度と厳格な会社法上のルールから、一般的に合同会社よりも高い社会的信用を得やすい傾向にあります。
将来的に大手企業との取引や、従業員の採用、金融機関からの大規模な融資を考えている場合、株式会社という看板が有利に働く場面は少なくありません。
設立費用や維持コストは合同会社よりも高くなりますが、それらは将来の大きな成長に向けた「投資」と捉えることができます。
事業計画の中に、数年以内の資金調達やM&A(事業売却)、あるいは上場(IPO)といった選択肢が少しでもあるのであれば、最初から株式会社を設立しておく方が、後から合同会社を株式会社へ組織変更する手間とコストを考えれば、結果的に効率的です。
比較項目 | 株式会社のメリット | 解説 |
---|---|---|
資金調達 | 選択肢が豊富 | 株式を発行することで、ベンチャーキャピタルや個人投資家など、外部から広く資金を調達できます。 |
社会的信用度 | 高い | 知名度が高く、厳格な法制度に準拠しているため、取引先や金融機関、求職者からの信頼を得やすいです。 |
事業承継・M&A | スムーズ | 株式の譲渡によって事業承継や売却(M&A)がしやすく、事業の出口戦略を描きやすいです。 |
このように、あなたのビジネスのゴールがどこにあるのかによって、最適な法人の形は変わります。
短期的なコストメリットを重視するのか、長期的な成長可能性に投資するのか。
ご自身の事業計画と照らし合わせ、後悔のない選択をしてください。
まとめ
マイクロ法人設立において、合同会社と株式会社のどちらを選ぶべきか解説しました。
結論として、設立・運営コストを抑え、経営の自由度を重視するフリーランスの節税目的なら合同会社が最適です。
一方で、将来的な事業拡大や外部からの資金調達を視野に入れ、社会的信用度を重視するなら株式会社が有利となります。
ご自身の事業計画や将来のビジョンを明確にし、最適な法人形態を選択することが成功への第一歩です。