マイクロ法人の設立方法を最短で!定款作成から登記までのチェックリストと費用シミュレーション

マイクロ法人を設立し、社会保険料や税金の負担を最適化したい方へ。

本記事では、定款作成から登記申請、設立後の届出まで、マイクロ法人設立の全手順を5ステップのチェックリストで徹底解説します。

株式会社と合同会社の費用も具体的に比較シミュレーション。

この記事通りに進めれば、専門家に頼らずとも、自分一人で最短・最安での会社設立が可能です。

マイクロ法人とは?設立するメリットとデメリットを解説

フリーランスや副業で収入が増えてきた方が、次のステップとして検討するのが「マイクロ法人」の設立です。

マイクロ法人を設立することで、税金や社会保険料の負担を大幅に軽減できる可能性があります。

しかし、メリットばかりではなく、設立や維持にかかるコストや手間といったデメリットも存在します。

この章では、マイクロ法人の基本的な定義から、設立することで得られる具体的なメリット、そして事前に知っておくべきデメリットや注意点まで、詳しく解説していきます。

ご自身の状況と照らし合わせながら、法人化が最適な選択肢かどうかを判断する材料にしてください。

マイクロ法人の定義と個人事業主との違い

「マイクロ法人」という言葉に、法律上の明確な定義はありません。

一般的には、社長一人、もしくは配偶者や親族など、ごく少人数で経営される小規模な会社を指す言葉として使われています。

事業規模の拡大を目指すというよりは、主に個人の資産管理や節税、社会保険料の最適化などを目的として設立されるケースが多いのが特徴です。

個人事業主(フリーランス)とマイクロ法人は、どちらも小規模で事業を行う点で似ていますが、法的な位置づけが根本的に異なります。

両者の主な違いを以下の表にまとめました。

項目マイクロ法人個人事業主
法的区分法人(設立者とは別人格)個人
設立手続き定款作成、法人登記などが必要税務署への開業届の提出のみ
税金の種類法人税、法人住民税、法人事業税など所得税、住民税、個人事業税など
社会保険健康保険・厚生年金(強制加入)国民健康保険・国民年金
経費の範囲役員報酬、退職金、社宅など範囲が広い事業に直接関連する費用に限られる
責任の範囲有限責任(出資額の範囲内)無限責任(全財産で責任を負う)
社会的信用比較的高い法人に比べると低い傾向

このように、マイクロ法人は「法人」であるため、設立や運営に手間がかかる一方で、税制や社会保険、信用の面で個人事業主にはない利点があります。

マイクロ法人を設立する5つのメリット

マイクロ法人を設立する最大の動機は、その節税効果や社会保険料負担の軽減にあります。

ここでは、設立によって得られる代表的な5つのメリットを具体的に解説します。

社会保険料の負担を最適化できる

マイクロ法人設立の最大のメリットと言えるのが、社会保険料の負担をコントロールできる点です。
個人事業主の場合、所得が増加するにつれて国民健康保険料も上がっていきますが、上限額も高いため負担が大きくなりがちです。
一方、マイクロ法人を設立すれば、役員として健康保険・厚生年金に加入することになります。
この保険料は、法人から受け取る役員報酬の金額(標準報酬月額)に基づいて決まります
そのため、役員報酬を社会保険料が低く抑えられる金額(例えば月額4〜6万円程度)に設定することで、社会保険料の負担を大幅に軽減できるのです。
個人事業主としての事業も継続し、マイクロ法人と個人事業主の「二刀流」で事業を行うことで、このメリットを最大限に享受できます。

消費税の免税事業者になれる可能性がある

個人事業主で課税売上高が1,000万円を超えると、その2年後から消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
しかし、新たに法人を設立した場合、原則として設立から最大2年間は消費税の納税が免除されます(資本金1,000万円未満などの条件あり)。
すでに個人事業主として課税事業者になっている方でも、マイクロ法人を設立(法人成り)することで、この免税期間の恩恵を再度受けることが可能です。
ただし、インボイス制度の開始に伴い、取引先の意向で適格請求書発行事業者(課税事業者)になることを選択する場合もあるため、慎重な判断が必要です。

所得の分散による節税効果

個人事業主の所得にかかる所得税は、所得が多いほど税率が高くなる「累進課税」が採用されています。
一方、法人税は所得金額にかかわらず税率がほぼ一定です(資本金1億円以下の中小法人の場合、所得800万円を境に2段階)。
そのため、個人事業主としての所得の一部を、設立したマイクロ法人の所得として分散させることで、個人にかかる高い税率の適用を避け、トータルの税負担を軽減できる可能性があります。
さらに、法人から自分へ支払う役員報酬は給与所得となり、「給与所得控除」が適用されるため、これも大きな節税メリットとなります。

社会的信用の向上

一般的に、個人事業主よりも法人の方が社会的信用は高いとされています。
法人格を持つことで、金融機関からの融資審査で有利になったり、法人でなければ契約できない大企業との取引が可能になったりするケースがあります。
また、ウェブサイトや名刺に「株式会社」や「合同会社」といった法人名を記載できるため、顧客や取引先からの信頼を得やすくなるというメリットもあります。
これは、事業を拡大していく上で重要な要素となり得ます。

経費として認められる範囲が広がる

マイクロ法人では、個人事業主よりも経費として計上できる範囲が広がります。
代表的なものとして、以下のような費用が挙げられます。

  • 役員報酬:自分自身への給与を経費にできます。
  • 退職金:役員への退職金を準備し、損金として計上できます。退職所得は税制上非常に優遇されています。
  • 生命保険料:法人が契約者となる生命保険の保険料の一部または全部を経費にできます(保険の種類や契約形態による)。
  • 社宅:自宅を法人が借り上げて役員社宅とすることで、家賃の一部を経費として計上できます。

これらの経費をうまく活用することで、法人の利益を適切に圧縮し、結果として法人税の負担を軽減することに繋がります。

知っておくべきマイクロ法人のデメリットと注意点

多くのメリットがある一方で、マイクロ法人の設立には無視できないデメリットや注意点も存在します。

安易に設立を決めると後悔する可能性もあるため、以下の点を必ず理解しておきましょう。

  • 設立・維持にコストがかかる
    法人の設立には、定款認証手数料や登録免許税といった法定費用だけで数万円から20数万円かかります。さらに、たとえ事業が赤字であっても、法人住民税の「均等割」が毎年最低約7万円発生します。これらのランニングコストは避けられません。
  • 会計・税務処理が複雑になる
    個人事業主の確定申告に比べ、法人の決算申告は非常に複雑です。会計帳簿の作成も複式簿記が原則となり、専門的な知識が求められます。多くの場合、税理士に依頼することになり、その顧問料が別途発生します。
  • 社会保険への加入が義務
    社長一人の会社であっても、役員報酬を支払う場合は社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が法律で義務付けられています。保険料は会社と個人で折半して負担するため、法人としてのコストが発生します。
  • お金を自由に使えない
    法人の資産と個人の資産は、法律上明確に区別されます。会社の口座にあるお金を、個人事業主のように生活費として自由に引き出すことはできません。個人がお金を使うためには、役員報酬や配当といった正規の手続きを踏む必要があります。
  • 廃業の手続きが煩雑で費用もかかる
    事業をやめる際、個人事業主であれば廃業届を提出するだけで済みますが、法人の場合は解散登記や清算結了登記といった法的な手続きが必要になります。これには時間と手間がかかる上、登記費用や官報公告費用など、数十万円のコストが発生します。

これらのデメリットを理解した上で、メリットが上回ると判断できる場合に、マイクロ法人の設立を具体的に検討することをおすすめします。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

マイクロ法人設立の前に決めるべき7つの重要事項

マイクロ法人の設立手続きを始める前に、会社の憲法ともいえる「定款」に記載すべき基本事項を決定しておく必要があります。

ここで決める内容は、会社の運営方針や税金、社会的信用度に大きく影響します。

後から変更するには費用と手間がかかるため、一つひとつ慎重に検討しましょう。

ここでは、設立前に必ず決めておくべき7つの重要事項を詳しく解説します。

会社の形態は株式会社か合同会社か

マイクロ法人を設立する際、ほとんどの場合「株式会社」または「合同会社」のどちらかを選択することになります。

それぞれに設立費用や運営方法、社会的信用度などの面で特徴があり、ご自身の事業計画に合った形態を選ぶことが重要です。

近年、マイクロ法人では設立費用が安く、経営の自由度が高い合同会社を選ぶケースが増えています。

両者の主な違いを以下の表にまとめました。

項目株式会社合同会社
設立費用(法定費用)約20.2万円〜約6万円〜
社会的信用度高い株式会社に比べるとやや低い傾向
意思決定株主総会(出資者と経営が分離)社員総会(原則、出資者=経営者)
利益配分出資比率(株式数)に応じて配当定款で自由に決められる
役員の任期あり(原則2年、最長10年まで伸長可)。任期ごとに登記が必要。なし(登記の更新は不要)
資金調達株式発行による増資、社債発行など多様社員の追加出資が基本

外部からの資金調達や将来的な事業拡大を視野に入れるなら株式会社、コストを抑えてスピーディーに事業を始めたい場合は合同会社が適しているといえるでしょう。

商号(会社名)の決め方とルール

商号(会社名)は会社の顔となる重要な要素です。

自由に決められる部分も多いですが、会社法などで定められたルールを守る必要があります。

以下のポイントを確認しながら、事業内容が伝わりやすく、覚えやすい商号を考えましょう。

  • 使用できる文字
    漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字(0,1,2…)、一部の記号(「&」「’」「,」「-」「.」「・」)が使用できます。ただし、記号は単語を区切る場合に限り、商号の先頭や末尾には使用できません(「.」を除く)。
  • 会社形態の明記
    商号の前か後ろに、必ず「株式会社」または「合同会社」という文字を入れなければなりません。(例:「株式会社〇〇」「〇〇合同会社」)
  • 同一商号・同一本店の禁止
    同じ本店所在地に、同じ商号の会社を登記することはできません。
  • 不正競争防止法
    誰もが知っている有名企業と同一または類似の商号を使用すると、不正競争防止法に抵触し、損害賠償を請求される可能性があります。

商号を決めたら、法務局の「オンライン登記情報検索サービス」や国税庁の「法人番号公表サイト」で類似の商号がないか事前に調査しましょう。
また、会社のウェブサイト運営を考えている場合は、希望するドメイン名が取得可能かどうかも併せて確認しておくことを強くおすすめします。

事業目的の決定と記載例

事業目的は、その会社が「何をする会社なのか」を具体的に示すもので、定款への記載が義務付けられている「絶対的記載事項」の一つです。
ここに記載されていない事業は原則として行えないため、慎重に決定する必要があります。

事業目的を定める際のポイントは以下の3つです。

  1. 適法性:法律や公序良俗に反する内容は認められません。
  2. 営利性:ボランティア活動など、利益を目的としない事業は記載できません。
  3. 明確性:誰が読んでも事業内容を具体的に理解できるよう、分かりやすい言葉で記載します。

現在行っている事業だけでなく、将来的に展開する可能性のある事業も幅広く記載しておくことが重要です。

後から事業目的を追加するには、株主総会(社員総会)の決議と、登録免許税3万円を支払って変更登記を行う必要があります。

以下に事業目的の記載例を挙げます。

  • Web制作・コンサルティング業の例
    1. ウェブサイト、ウェブコンテンツ及びホームページの企画、デザイン、開発、制作、販売、運営及び管理
    2. インターネットを利用した広告業及びマーケティングリサーチ業務
    3. 経営コンサルティング業務
    4. 各種セミナー、講演会、研修の企画、開催及び運営
    5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業
  • 不動産賃貸業の例
    1. 不動産の売買、賃貸、仲介、管理及び鑑定
    2. 土地建物の有効利用に関する企画、調査、設計
    3. 損害保険代理業
    4. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

最後の項目に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」という一文(バスケット条項)を入れておくと、事業内容の解釈に幅を持たせることができます。

本店所在地の選び方 バーチャルオフィスは可能か

本店所在地は、会社の正式な住所として登記される場所です。

納税地を管轄する税務署が決まったり、法的な書類の送付先になったりするため、非常に重要です。

マイクロ法人の場合、主な選択肢は「自宅」「賃貸オフィス」「バーチャルオフィス」の3つです。

選択肢メリットデメリット
自宅・新たな家賃が発生しない
・通勤時間が不要
・家賃や光熱費の一部を経費にできる
・プライバシーが公開される
・社会的信用度が低く見られる場合がある
・賃貸契約で法人登記が禁止されている場合がある
賃貸オフィス・社会的信用度が高い
・事業に集中できる環境
・敷金、礼金、家賃などコストが高い
バーチャルオフィス・低コストで都心の一等地の住所が持てる
・郵便物の転送サービスなどがある
・業種によって許認可が取得できない
・銀行口座の開設審査が厳しくなることがある

コストを最優先するマイクロ法人では、自宅やバーチャルオフィスが現実的な選択肢となります。

ただし、自宅を本店にする場合は、マンションの管理規約や賃貸借契約で事業利用や法人登記が許可されているかを必ず確認してください。
また、古物商や士業など、事業内容によっては許認可の要件として独立した事務所が必要となり、バーチャルオフィスでは登記できないケースがあるため注意が必要です。

資本金はいくらにするべきか 1円でも可能?

会社法上、資本金は1円からでも会社を設立できます。
しかし、資本金は「会社の体力・規模」を示す指標であり、取引先や金融機関が信用度を判断する材料の一つです。
そのため、資本金1円での設立は現実的ではありません。

資本金の額を決める際は、以下の点を考慮しましょう。

  • 当面の運転資金
    設立当初はすぐに売上が上がらないことも想定されます。少なくとも3ヶ月〜半年分の運転資金(役員報酬、事務所家賃、その他経費)を資本金として用意しておくのが一般的です。
  • 社会的信用
    資本金があまりに少ないと、金融機関からの融資が受けにくくなったり、大口の取引を断られたりする可能性があります。許認可が必要な事業では、一定額以上の資本金が要件となっている場合もあります。
  • 消費税の免税事業者
    資本金を1,000万円未満に設定すれば、原則として設立から最大2年間は消費税の納税が免除されます。これはマイクロ法人にとって大きなメリットとなるため、特別な理由がない限り資本金は1,000万円未満に設定しましょう。

これらの点を踏まえ、マイクロ法人の資本金は10万円から100万円程度の範囲で設定されるケースが多く見られます。

役員構成はどうするか 一人でも設立できる

マイクロ法人は、自分一人だけで設立し、運営することが可能です。

株式会社・合同会社ともに、発起人(出資者)と役員(取締役など)を一人で兼任する「一人会社」として設立できます。

株式会社の場合

株式会社では、最低1名の「取締役」が必要です。一人会社の場合、その一人が株主兼取締役となります。
会社の代表者は「代表取締役」ですが、取締役が一人しかいない会社では、その取締役が当然に会社を代表するため、定款に特別な定めを置かない限り「代表取締役」の肩書を名乗ることができます。
なお、株式会社の役員には任期があり、原則2年です。
ただし、株式の譲渡制限を設けている非公開会社(ほとんどのマイクロ法人が該当)では、定款で任期を最長10年まで伸長できます。
任期が満了するたびに役員変更の登記(重任登記)が必要になるため、手間を省きたい場合は任期を10年に設定するのがおすすめです。

合同会社の場合

合同会社では、出資者のことを「社員」と呼び、この社員が会社の経営も行います。
一人会社の場合、その一人が出資者であり、会社の代表者(代表社員)となります。
合同会社には役員の任期という概念がないため、株式会社のような定期的な役員変更登記は不要です。
この運営の手間とコストがかからない点が、マイクロ法人で合同会社が好まれる理由の一つです。

事業年度(決算月)の決め方

事業年度とは、会社の損益を計算するための会計期間のことで、自由に設定できます。

事業年度の最終月を「決算月」と呼び、決算月の2ヶ月後が法人税などの申告・納付期限となります。

決算月を決める際は、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。

  • 繁忙期を避ける
    会社の繁忙期と決算作業(棚卸し、書類作成など)や税金の納付時期が重なると、業務負担や資金繰りが大変になります。自社の事業のサイクルを考え、比較的落ち着いている時期を決算月に設定するのが賢明です。
  • 消費税の免税期間を最大限活用する
    資本金1,000万円未満の法人は、原則として設立1期目と2期目の消費税が免除されます。この免税期間を最大限(約2年間)活用するには、会社の設立日から最も遠い月を決算月に設定します。例えば、4月1日に会社を設立する場合、決算月を3月にすれば、最初の事業年度がほぼ1年間となり、その後の2期目も免税されるため、合計で約2年間の免税期間を確保できます。
  • 資金繰りを考慮する
    法人税や消費税の納付は、決算月の2ヶ月後です。会社のキャッシュフローが潤沢な時期に納税期限が来るように設定すると、資金繰りが楽になります。

日本の企業は3月決算が多いですが、マイクロ法人がそれに倣う必要は全くありません。

ご自身の事業にとって最もメリットの大きい月を戦略的に選びましょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

【最短チェックリスト】マイクロ法人の設立方法 5つのステップ

マイクロ法人の設立は、一見複雑に思えるかもしれませんが、手順を一つずつ確実にこなしていけば、自分自身で進めることも十分に可能です。

ここでは、会社の基本ルールを決める「定款作成」から、法務局への「登記申請」、そして事業開始に不可欠な「設立後の届出」まで、設立手続きの全工程を5つのステップに分けて、最短で完了するためのチェックリストとして解説します。

ステップ1 定款の作成と認証

法人設立の第一歩は、会社の憲法とも呼ばれる「定款(ていかん)」を作成することです。

定款には、会社の商号(名前)、事業目的、本社の所在地といった基本情報を記載し、会社の運営ルールを定めます。
このステップは、会社の土台を作る非常に重要な工程です。

定款の記載事項(絶対的記載事項・相対的記載事項)

定款に記載する事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類されます。
特に「絶対的記載事項」は、一つでも欠けていると定款そのものが無効になってしまうため、細心の注意を払って記載しましょう。

項目説明
目的会社がどのような事業を行うのかを具体的に記載します。将来行う可能性のある事業も記載しておくと、後々の変更手続きが不要になります。
商号会社の名前です。前後のどちらかに「株式会社」または「合同会社」を入れます。類似商号の調査も事前に行いましょう。
本店の所在地会社の住所です。最小行政区画(例:東京都新宿区)までの記載で問題ありませんが、通常は番地まで記載します。
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額資本金の額を記載します。
発起人の氏名又は名称及び住所会社を設立する人(発起人)全員の氏名と住所を記載します。印鑑証明書と同じ表記で正確に記入する必要があります。

相対的記載事項は、定款に記載しないと法的な効力が生じない事項で、株式の譲渡制限に関する規定や役員の任期などが該当します。
任意的記載事項は、会社のルールとして任意で定めることができる事項で、事業年度(決算月)や役員の人数などがあります。

電子定款で印紙代4万円を節約する方法

定款は紙で作成する方法と、PDFファイルで作成する「電子定款」の2種類があります。
従来通りの紙の定款を作成する場合、4万円の収入印紙を貼付する必要がありますが、電子定款で作成すればこの印紙代が不要になります。

個人で電子定款を作成するには、マイナンバーカードやICカードリーダライタなどの機器が必要になります。
もし機材がない場合でも、会社設立支援サービスや行政書士などの専門家は電子定款に対応しているため、依頼することで印紙代4万円を節約できます。

株式会社の場合は公証役場での認証が必要

作成した定款は、その内容が正当な手続きによって作成されたことを証明してもらう必要があります。
この手続きを「定款認証」と呼びます。
株式会社を設立する場合、本店所在地と同じ都道府県内にある公証役場で、公証人による定款認証を受けなければなりません。
この際、認証手数料として約5万円の費用が発生します。
一方、合同会社の場合はこの定款認証が不要です。
そのため、合同会社は株式会社に比べて設立費用と手間を抑えることができます。

ステップ2 資本金の払込み

定款の作成(株式会社の場合は認証)が完了したら、次に資本金を払い込みます。
これは、定款で定めた資本金が実際に用意されていることを証明するための手続きであり、登記申請の際に必要な書類となります。

発起人個人の銀行口座に振り込む

この時点ではまだ法人口座は開設できないため、資本金の払込みは、発起人(設立者)の代表者個人の銀行口座を使用します。
注意点として、既存の口座の残高を資本金とするのではなく、一度引き出すなどして、新たに出資者全員が「振り込む」という形で入金記録を残す必要があります。
通帳に発起人それぞれの名前と金額が記帳されるようにすることで、誰がいくら出資したのかが明確になります。

払込証明書の作成方法

資本金の払込みが完了したら、登記申請に必要な「払込証明書」を作成します。
払込証明書には以下の内容を記載し、会社の実印(代表者印)を押印します。

  • 払込みがあった金額の総額
  • 払込みがあった日付
  • 本店所在地、商号
  • 代表取締役の氏名

この払込証明書と、資本金が振り込まれたことがわかる通帳のページのコピー(表紙、銀行名・支店名・口座番号・名義人が記載されたページ、振込履歴が記帳されたページ)をセットにしてホチキスで留め、各ページのつなぎ目に会社実印で契印(けいいん)をします。
これで払込証明書一式の完成です。

ステップ3 登記申請書類の作成

資本金の払込みが完了したら、いよいよ法務局へ提出する登記申請書類一式を準備します。

会社の形態(株式会社か合同会社か)によって必要書類が異なりますので、漏れがないように確認しながら進めましょう。

会社の実印(法人印)の準備

登記申請書類には会社の実印(代表者印)の押印が必要です。
そのため、書類作成を始める前に、あらかじめ法人用の印鑑を作成し、法務局に印鑑届書を提出する準備をしておく必要があります。
一般的には、実印(代表者印)、銀行印、角印(認印)の3本セットを作成することが多いですが、登記申請に必須なのは実印のみです。
サイズは、一辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形に収まるものと定められています。

株式会社の設立登記で必要な書類一覧

株式会社を設立する際に、一般的に必要となる書類は以下の通りです。
取締役会を設置するかどうかなど、会社の機関設計によって書類は変わる場合があります。

書類名備考
設立登記申請書法務局のウェブサイトでテンプレートをダウンロードできます。
登録免許税納付用台紙登録免許税額(最低15万円)の収入印紙を貼付します。
定款公証役場で認証を受けたもの。電子定款の場合はCD-R等で提出します。
発起人の決定書本店所在地を番地まで定款に記載していない場合に必要です。
役員(取締役など)の就任承諾書就任する役員全員分が必要です。
印鑑証明書取締役全員分(取締役会を設置しない場合)が必要です。
払込証明書ステップ2で作成した、資本金の払込みを証明する書類です。
印鑑届書会社の実印を法務局に登録するための書類です。

合同会社の設立登記で必要な書類一覧

合同会社は株式会社に比べてシンプルな機関設計のため、必要書類も少なくなります。

書類名備考
設立登記申請書法務局のウェブサイトでテンプレートをダウンロードできます。
登録免許税納付用台紙登録免許税額(最低6万円)の収入印紙を貼付します。
定款公証役場の認証は不要です。収入印紙も不要な電子定款がおすすめです。
代表社員、本店所在地及び資本金決定書これらの事項を定款で定めていない場合に必要です。
代表社員の就任承諾書代表社員になる人の就任承諾書です。
印鑑証明書業務執行社員全員分が必要です。
払込証明書ステップ2で作成した、資本金の払込みを証明する書類です。
印鑑届書会社の実印を法務局に登録するための書類です。

ステップ4 法務局への登記申請

すべての書類が揃ったら、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。

法務局が申請書類を受理した日が、会社の「設立日」となります。

設立日にこだわりがある場合は、その日に合わせて申請しましょう。

登記申請の方法 窓口・郵送・オンライン

登記申請には3つの方法があります。

  1. 窓口申請:管轄の法務局へ直接出向き、書類を提出します。不備があればその場で教えてもらえる可能性がありますが、開庁時間内(平日8:30〜17:15)に行く必要があります。
  2. 郵送申請:書類一式を管轄の法務局へ郵送します。時間や場所を選ばず申請できますが、書類が法務局に到着した日が申請日となります。簡易書留などで送付しましょう。
  3. オンライン申請:法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を利用して申請します。24時間申請可能ですが、専用ソフトのインストールやマイナンバーカードによる電子署名など、事前の準備が必要です。

登記申請から設立完了までの期間

登記申請後、法務局での審査が行われます。
書類に不備がなければ、申請からおおよそ1週間〜2週間程度で登記が完了します。
登記が完了すると、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取得できるようになり、法人口座の開設や各種契約が可能になります。

ステップ5 設立後の各種届出

法務局での登記が完了したら、会社設立の手続きは終わりではありません。

事業をスムーズに開始するため、税務署や自治体、年金事務所など、関係各所への届出が必須です。

提出期限が短いものもあるため、登記完了後、速やかに行いましょう。

税務署への法人設立届出書などの提出

税金に関する手続きは特に重要です。
本店所在地を管轄する税務署へ、以下の書類を提出します。

書類名提出期限備考
法人設立届出書設立後2ヶ月以内必須の届出です。定款のコピーなどを添付します。
青色申告の承認申請書設立後3ヶ月以内 or 最初の事業年度終了日のいずれか早い方欠損金の繰越控除など節税メリットが大きいため、必ず提出しましょう。
給与支払事務所等の開設届出書開設後1ヶ月以内役員報酬や従業員給与を支払う場合に提出します。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書適用を受けたい月の前月末まで源泉所得税の納付を年2回にまとめられるため、事務負担が軽減されます。

都道府県・市町村への届出

税務署だけでなく、都道府県税事務所と市区町村役場にも「法人設立届出書」を提出する必要があります。
これは法人住民税や法人事業税の課税のために必要な手続きです。
提出期限は自治体によって異なりますが、設立後1ヶ月以内が目安です。
登記事項証明書のコピーや定款のコピーを添付して提出します。

年金事務所への社会保険の加入手続き

マイクロ法人であっても、役員報酬を支払う場合は社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられています。
たとえ社長一人だけの会社であっても、加入義務がある点に注意が必要です。
本店所在地を管轄する年金事務所へ、設立から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」や「被保険者資格取得届」などを提出します。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

マイクロ法人の設立費用シミュレーション 株式会社と合同会社を比較

マイクロ法人の設立を検討する際、最も気になるのが「いくらかかるのか?」という費用面ではないでしょうか。

会社の形態として一般的な「株式会社」と「合同会社」では、設立にかかる法定費用が大きく異なります。

ここでは、それぞれの費用内訳を具体的にシミュレーションし、どちらがあなたの状況に適しているかを判断する材料を提供します。

結論から言うと、設立費用を抑えたいなら合同会社が圧倒的に有利です。

株式会社の設立にかかる費用の内訳

株式会社は社会的信用度が高い一方で、合同会社に比べて設立時の法定費用が高くなる傾向にあります。

主な費用は、公証役場で支払う「定款認証手数料」と、法務局で納める「登録免許税」、そして定款に貼付する「収入印紙代」の3つです。

定款認証手数料と登録免許税

株式会社を設立する場合、作成した定款が正当な手続きによって作成されたことを証明してもらうため、公証役場での「認証」が義務付けられています。
この際に支払うのが定款認証手数料です。

  • 定款認証手数料:資本金の額によって変動しますが、一般的に3万円~5万円です。マイクロ法人の場合、資本金100万円未満であれば3万円、100万円以上300万円未満であれば4万円となります。
  • 登録免許税:会社の設立登記を法務局に申請する際に納める税金です。税額は「資本金の額 × 0.7%」で計算されますが、この計算額が15万円に満たない場合は、一律で15万円となります。資本金を低く設定することが多いマイクロ法人では、ほぼ全てのケースで15万円かかると考えてよいでしょう。

電子定款と紙定款の費用比較

定款の作成方法には「紙」と「電子データ(電子定款)」の2種類があります。
従来は紙で作成するのが一般的でしたが、その場合、収入印紙代として4万円が必要でした。
しかし、電子定款で申請すれば、この印紙代が不要になります。
設立費用を少しでも抑えるためには、電子定款の活用が必須と言えます。

項目紙定款の場合電子定款の場合
収入印紙代40,000円0円
定款認証手数料30,000円30,000円
登録免許税150,000円150,000円
合計220,000円180,000円

このように、電子定款を選択するだけで4万円の節約が可能です。
ただし、個人で電子定款を作成するには、ICカードリーダーライタや特定のPDFソフトなど、数千円から数万円の初期投資が必要になる場合があります。

合同会社の設立にかかる費用の内訳

合同会社は、株式会社に比べて設立手続きが簡素化されており、法定費用を大幅に抑えられるのが最大の魅力です。
特に、マイクロ法人のようにスモールスタートを目指す方にとっては非常にメリットの大きい選択肢です。

登録免許税のみで定款認証は不要

合同会社設立の大きな特徴は、株式会社で必須だった公証役場での定款認証が不要である点です。
これにより、定款認証手数料(3万~5万円)がまるごと不要になります。

必要な法定費用は基本的に登録免許税のみです。
登録免許税の計算方法は株式会社と同じ「資本金の額 × 0.7%」ですが、最低金額が6万円に設定されています。
株式会社の最低15万円と比較すると、実に9万円も安く設立できます。

なお、合同会社も紙の定款を作成する場合は収入印紙代4万円が必要ですが、電子定款にすれば0円になる点は株式会社と同様です。

項目株式会社合同会社
収入印紙代0円0円
定款認証手数料約30,000円~0円
登録免許税150,000円~60,000円~
合計約180,000円~約60,000円~

上記の表からも分かる通り、電子定款を利用した場合、合同会社は株式会社の約3分の1の費用で設立が可能です。

設立費用を安く抑える方法 freee会社設立やマネーフォワード会社設立の活用

法定費用そのものを減額することはできませんが、工夫次第で設立にかかるトータルコストを最小限に抑えることが可能です。

最も効果的な方法は、専門家への依頼費用を節約し、かつ電子定款を利用することです。

そこでおすすめなのが、「freee会社設立」や「マネーフォワード 会社設立」といったオンラインの会社設立支援サービスです。

これらのサービスを利用するメリットは以下の通りです。

  • 電子定款作成が無料:個人で機材を揃えることなく、無料で電子定款を作成できるため、印紙代4万円を確実に節約できます。
  • 書類作成の自動化:画面の案内に従って必要事項を入力するだけで、定款や登記申請書などの複雑な書類が自動で作成されます。専門知識がなくても、ミスなく手続きを進められます。
  • マニュアルが充実:設立までの各ステップで何をすべきかが分かりやすく解説されており、一人でも安心して手続きを進めることができます。
  • 追加費用の削減:司法書士や行政書士に依頼した場合にかかる手数料(5万円~10万円程度)が不要になります。

これらのサービスをうまく活用することで、専門家に依頼することなく、法定費用のみ(株式会社なら約18万円、合同会社なら約6万円)でマイクロ法人を設立することが現実的になります。

設立後の会計ソフトとの連携もスムーズなため、設立から運営までを一貫して効率化したい方には最適な方法と言えるでしょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

マイクロ法人設立に関するよくある質問

マイクロ法人の設立を検討する際、多くの方が抱く疑問や不安について、Q&A形式で詳しく解説します。

具体的な手続きや費用だけでなく、設立後の運営に関する疑問にもお答えしますので、ぜひ参考にしてください。

自分一人でマイクロ法人を設立する方法はありますか

はい、マイクロ法人は自分一人だけで設立することが可能です。

発起人、取締役(代表取締役)、株主(株式会社の場合)または社員(合同会社の場合)のすべてを一人で兼任する、いわゆる「一人社長」「一人会社」としてスタートできます。

一人で設立する場合、主に以下の3つの方法が考えられます。

  1. すべて自力で手続きする
    定款の作成から登記申請まで、すべての書類作成と手続きを自分で行う方法です。法務局のウェブサイトや解説書を参考に進めることで、専門家への依頼費用を完全に節約できます。ただし、相応の時間と手間がかかり、書類に不備があると修正にさらに時間がかかる可能性があります。
  2. 会社設立支援サービスを利用する
    「freee会社設立」や「マネーフォワード 会社設立」といったオンラインサービスを活用する方法です。画面の指示に従って必要事項を入力するだけで、定款や登記申請書類を自動で作成できます。費用を抑えつつ、手間と時間を大幅に削減できるため、初めての方には最もおすすめの方法です。
  3. 専門家(司法書士など)に依頼する
    司法書士などの専門家に設立手続きをすべて代行してもらう方法です。手数料はかかりますが、書類作成から登記申請までを正確かつ迅速に進めてもらえます。本業が忙しく、手続きに時間をかけられない方や、確実に設立を完了させたい場合に適しています。

どの方法を選ぶにしても、一人で設立は可能です。

ご自身の状況や予算に合わせて最適な方法を選択してください。

会社設立までにかかる期間はどのくらいですか

マイクロ法人の設立にかかる期間は、会社の形態(株式会社か合同会社か)や準備の進捗状況によって異なりますが、すべての準備がスムーズに進んだ場合、登記申請から約1週間〜10日で完了するのが一般的です。

準備期間を含めると、全体で1週間から3週間程度を見込んでおくとよいでしょう。

以下に、手続きごとの期間の目安をまとめました。

手続きのステップ株式会社の目安期間合同会社の目安期間備考
設立事項の決定・準備数日〜1週間商号、事業目的、印鑑作成、印鑑証明書の取得など
定款の作成1日〜2日テンプレートを利用すれば短縮可能
定款の認証1日〜3日不要公証役場の予約が必要です
資本金の払込み1日個人の銀行口座に振り込みます
登記申請〜登記完了約1週間〜10日法務局の審査期間。オンライン申請の方が早い傾向があります
合計期間の目安約1週間〜3週間約1週間〜2週間準備の進め方によって変動します

合同会社は公証役場での定款認証が不要なため、その分、株式会社よりも早く設立できる可能性があります。
また、法務局の繁忙期(年末年始や年度末など)は審査に通常より時間がかかる場合があるため、スケジュールには余裕を持っておくことをおすすめします。

副業でもマイクロ法人を設立できますか

はい、副業のためにマイクロ法人を設立すること自体は法律上まったく問題ありません
副業の収入を個人の事業所得ではなく法人の売上として計上することで、社会保険料の最適化や所得分散といったメリットを享受できる可能性があります。

ただし、会社員の方が副業で法人を設立する際には、以下の点に十分注意が必要です。

勤務先の就業規則の確認

最も重要な注意点です。多くの企業では、従業員の副業・兼業を禁止、または許可制としています。
法人設立が会社に知られた場合、就業規則違反として懲戒処分の対象となるリスクがあります。
必ず事前にご自身の勤務先の就業規則を確認し、必要な場合は然るべき部署に相談してください。

会社に副業が知られる可能性

法人を設立し、自身に役員報酬を支払うと、住民税の金額が変わることで会社に副業が知られる可能性があります。
通常、住民税は給与から天引き(特別徴収)されますが、本業の給与と法人の役員報酬を合算した金額で住民税が計算され、本業の会社に通知が行くためです。
これを避けるためには、役員報酬分の住民税を自分で納付する「普通徴収」に切り替える必要がありますが、自治体によっては給与所得がある場合の普通徴収への切り替えが認められないケースもあります。

社会保険の手続き

本業の会社で社会保険に加入している方が、設立したマイクロ法人から役員報酬を受け取る場合、その金額によってはマイクロ法人でも社会保険への加入が義務付けられます。
その場合、「二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出し、両方の報酬額に応じた社会保険料を納める必要があります。
社会保険料の負担が増える可能性があるため、役員報酬の金額設定は慎重に行う必要があります。

設立後の会計や税務申告はどうすればいいですか

マイクロ法人を設立すると、個人事業主とは異なり、たとえ一人社長で事業規模が小さくても、法人として正規のルールに則った会計処理と、年に一度の税務申告(決算申告)が義務付けられます

主な選択肢は「自力で行う」か「税理士に依頼する」かの2つです。

会計ソフトを利用して自力で行う

日々の取引の記帳(帳簿付け)から決算書の作成、法人税申告書の作成までを自分で行う方法です。「freee会計」や「マネーフォワード クラウド会計」といったクラウド会計ソフトを利用すれば、銀行口座やクレジットカードと連携して取引データを自動で取り込めるため、簿記の知識が少ない方でも比較的スムーズに作業を進めることができます。
コストを最小限に抑えたい方におすすめです。

税理士に依頼する

会計や税務の専門家である税理士に依頼する方法です。
日々の記帳代行から決算申告までをすべて任せることも、決算申告のみを依頼することも可能です。
費用はかかりますが、正確な処理で税務調査のリスクを減らせるほか、節税に関する専門的なアドバイスを受けられるメリットがあります。
本業に集中したい方や、会計・税務に不安を感じる方には最適な選択肢です。

重要な点として、法人は赤字であっても、法人住民税の均等割(資本金の額や従業員数に応じて課される税金で、最低でも年間約7万円)の支払い義務があります
設立後のランニングコストとして、税金の支払いや会計ソフトの利用料、税理士への報酬などをあらかじめ見込んでおくことが大切です。

まとめ

本記事では、マイクロ法人の設立方法をメリット・デメリットから具体的な手順、費用まで網羅的に解説しました。

マイクロ法人設立の最大のメリットは、社会保険料の負担最適化や所得分散による高い節税効果にあります。

手続きは複雑に思えますが、チェックリストに沿って進めれば一人でも設立は可能です。

設立費用を抑えたい場合は、合同会社を選択したり、freee会社設立のようなクラウドサービスを活用したりするのが賢明です。

ご自身の状況に合わせて計画的に準備を進め、そのメリットを最大限に享受しましょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順