個人事業主として事業が順調に拡大する一方で、国民健康保険料や税金の負担の大きさに頭を悩ませていませんか?
その有力な解決策として、今多くのフリーランスや経営者の間で注目されているのが「個人事業主とマイクロ法人の二刀流」という働き方です。
この手法が最強と言われる最大の理由は、法人から役員報酬を得ることで厚生年金と健康保険に加入し、個人事業主としての社会保険料負担を劇的に削減できる点にあります。
本記事では、この社会保険料最適化と所得分散による節税の仕組みを分かりやすく解き明かすとともに、具体的なメリット・デメリット、ご自身が二刀流に向いているかの判断基準を詳しく解説します。
さらに、マイクロ法人の設立手続きから、設立後に失敗しないための運営上の重要ポイントまで、実践的な知識を網羅的にご紹介。
この記事を最後まで読めば、二刀流に関するあなたの疑問はすべて解消され、事業の成長と手取りの最大化を実現するための具体的な一歩を踏み出せるはずです。
個人事業主とマイクロ法人の基礎知識
「個人事業主とマイクロ法人の二刀流」という働き方が、フリーランスや小規模事業者を中心に注目を集めています。
しかし、この手法を検討する前に、まずは「個人事業主」と「マイクロ法人」がそれぞれどのようなものなのか、その基本的な特徴と違いを正確に理解しておくことが不可欠です。
この章では、二つの働き方の基礎知識を分かりやすく解説し、両者の違いを明確に比較します。
個人事業主とは
個人事業主とは、法人を設立せずに、個人として事業を営んでいる人のことを指します。
フリーランスのエンジニア、デザイナー、ライター、コンサルタントや、一人で運営する飲食店、小売店のオーナーなどがこれに該当します。
開業手続きは非常にシンプルで、税務署に「開業届」を提出するだけで事業を開始できます。
事業で得た利益はすべて事業主個人の所得となり、所得税や住民税の課税対象となります。
意思決定が迅速で自由度が高い反面、事業に関する責任はすべて個人で負う「無限責任」である点が大きな特徴です。
つまり、事業で負債を抱えた場合、事業用の資産だけでなく個人の私有財産も返済に充てる義務が生じます。
マイクロ法人とは
「マイクロ法人」という言葉は、法律で定められた正式な用語ではありません。
一般的に、社長一人、または家族などごく少人数で経営される小規模な法人(会社)を指す俗称です。
設立形態としては、株式会社や合同会社が選ばれることがほとんどです。
マイクロ法人の最大の特徴は、個人とは別人格である「法人」として事業を行う点にあります。
これにより、社長は法人から役員報酬を受け取る形となり、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できます。
この仕組みを利用して社会保険料の負担を最適化することが、マイクロ法人を設立する主な目的の一つとされています。
また、個人事業主と比べて社会的信用度が高く、責任も出資額の範囲内に限定される「有限責任」であるため、事業リスクを個人資産から切り離せるというメリットもあります。
個人事業主とマイクロ法人の違いを一覧で比較
ここまで解説した個人事業主とマイクロ法人の違いを、より分かりやすく理解するために、以下の表で比較してみましょう。
それぞれの項目でどのような違いがあるのかを確認することで、ご自身の状況にどちらが適しているかを判断する材料になります。
| 比較項目 | 個人事業主 | マイクロ法人(株式会社・合同会社) |
|---|---|---|
| 設立・開業手続き | 税務署に開業届を提出するだけで簡単 | 定款作成、認証(株式会社のみ)、法務局での設立登記が必要で複雑 |
| 設立・開業費用 | 原則0円 | 登録免許税や定款認証手数料などで数万円〜20数万円程度かかる |
| 維持費用 | 事業が赤字であれば税金はかからない(消費税等を除く) | 事業が赤字でも法人住民税の均等割(最低年7万円程度)が発生する |
| 税金 | 所得税(累進課税)、住民税、個人事業税、消費税など | 法人税、法人住民税、法人事業税、消費税など |
| 社会保険 | 国民健康保険、国民年金に加入 | 健康保険(協会けんぽ等)、厚生年金に加入(強制加入) |
| 経費の範囲 | 事業に関連する支出のみ | 役員報酬や退職金、生命保険料など、個人事業主より経費として認められる範囲が広い |
| 責任の範囲 | 無限責任(事業の負債は個人の全財産で返済義務を負う) | 有限責任(出資額の範囲内でのみ責任を負う) |
| 社会的信用 | 法人に比べると一般的に低い傾向にある | 個人事業主よりも高く、融資や取引で有利になる場合がある |
| 廃業・解散 | 廃業届を提出するだけで簡単 | 解散登記や清算手続きが必要で、費用と時間がかかる |
個人事業主とマイクロ法人の二刀流が注目される理由

近年、フリーランスや個人事業主の間で「マイクロ法人との二刀流」という働き方が大きな注目を集めています。
これは、個人事業主としての活動を続けながら、自分自身が代表となる小さな法人(マイクロ法人)を設立し、両方から収入を得る手法です。
なぜ、この一見複雑に見える方法が「最強の節税スキーム」とまで言われるのでしょうか。
その理由は、日本の税制と社会保険制度の特性を最大限に活用できる点にあります。
この章では、二刀流が注目される2つの大きな理由、「社会保険料の最適化」と「所得分散による節税効果」の仕組みについて、詳しく解説していきます。
社会保険料の負担を最適化できる仕組み
個人事業主にとって、所得の増加に比例して負担が重くなる国民健康保険料は、大きな悩みの種の一つです。
二刀流は、この社会保険料の負担構造を根本から変えることができるため、多くの個人事業主に支持されています。
個人事業主が加入する「国民健康保険」は、前年の所得に応じて保険料が算出され、所得が増えれば増えるほど保険料も高くなります。
また、扶養という概念がないため、家族が増えればその分だけ保険料負担が増加します。
一方、マイクロ法人を設立すると、法人から自身へ役員報酬を支払うことで、会社の健康保険(協会けんぽなど)と厚生年金に加入できます。
この会社の社会保険は、役員報酬の金額(標準報酬月額)に基づいて保険料が決定されます。
つまり、法人から受け取る役員報酬を低く設定すれば、社会保険料を大幅に抑えることが可能になるのです。
二刀流を実践する場合、主な収入は個人事業の売上として計上し、マイクロ法人からの役員報酬は社会保険料が安くなる最低限の金額(例えば月額4万5千円など)に設定します。
これにより、高い所得がありながら、社会保険料は低い役員報酬額を基準に計算されるため、トータルの負担を劇的に軽減できるのです。
さらに、会社の健康保険には「扶養」の制度があります。
被保険者(あなた)の年収が一定の基準を満たせば、配偶者やお子さんを扶養に入れることができ、扶養家族分の追加の保険料はかかりません。
これは、家族がいる個人事業主にとって非常に大きなメリットと言えるでしょう。
| 項目 | 個人事業主のみの場合 | 二刀流(個人事業主+マイクロ法人)の場合 |
|---|---|---|
| 加入する社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 健康保険(協会けんぽ等)・厚生年金 |
| 保険料の計算基礎 | 前年の事業所得など(所得連動) | 法人からの役員報酬額(標準報酬月額) |
| 扶養制度 | なし(家族一人ひとり加入) | あり(被扶養者は追加保険料なし) |
| 将来の年金 | 基礎年金(国民年金)のみ | 基礎年金+報酬比例部分(厚生年金) |
このように、マイクロ法人を設立して社会保険の加入主体を法人に移すことで、個人事業主のままでは実現不可能なレベルでの社会保険料の最適化が可能になります。
所得分散による節税効果とは
二刀流がもたらすもう一つの大きなメリットが、所得分散による節税効果です。
日本の所得税は、所得が高くなるほど税率も高くなる「累進課税制度」が採用されています。
この仕組みを理解することが、節税効果を最大化する鍵となります。
例えば、個人事業主として年間1,000万円の課税所得がある場合、その1,000万円という一つの大きな所得に対して高い所得税率が適用されます。
しかし、二刀流を実践すると、この所得を「個人事業の所得」と「法人からの役員報酬(給与所得)」の2つに分散させることができます。
例えば、個人事業の所得を500万円、役員報酬を500万円というように分けるのです。
役員報酬として受け取る給与所得には、経費のように扱える「給与所得控除」が適用されます。
これは、実際の経費がかかっていなくても、収入に応じて一定額を所得から差し引くことができる制度です。
これにより、同じ500万円の所得でも、事業所得より給与所得の方が課税対象となる金額が少なくなります。
結果として、1,000万円の所得を2つに分散させることで、それぞれに適用される税率が低くなり、さらに給与所得控除の恩恵も受けられるため、トータルで支払う所得税と住民税を大幅に削減できるのです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
上記の速算表からもわかるように、課税所得が900万円を超えると税率は33%になりますが、695万円以下であれば20%~23%に収まります。
所得を分散させることで、より低い税率が適用されるゾーンに所得をコントロールしやすくなる、これが所得分散による節税の基本的な仕組みです。
個人事業主がマイクロ法人を設立する5つのメリット

個人事業主がマイクロ法人を設立し「二刀流」で事業を行うことには、多くのメリットが存在します。
特に、税金や社会保険料の負担を最適化できる点は、多くの事業主にとって大きな魅力です。
ここでは、マイクロ法人を設立することで得られる具体的な5つのメリットを、詳しく解説していきます。
メリット1 社会保険料を大幅に削減できる
二刀流を実践する最大のメリットは、社会保険料の負担を劇的に軽減できる可能性があることです。
個人事業主とマイクロ法人を設立した場合の社会保険料の仕組みの違いを見ていきましょう。
個人事業主の場合、所得が増えれば増えるほど国民健康保険料も高くなります。
国民健康保険には扶養という概念がないため、家族がいる場合はその人数分の負担も考慮しなければなりません。
一方、マイクロ法人を設立すると、自身をその法人の役員とし、法人から役員報酬を受け取る形になります。
この役員報酬に対して、法人が加入する健康保険(主に協会けんぽ)と厚生年金保険に加入します。
社会保険料は役員報酬の金額(標準報酬月額)に基づいて決定されるため、この役員報酬を低く設定することで、支払う社会保険料を最小限に抑えることが可能です。
例えば、個人事業主としての所得はそのままに、マイクロ法人からの役員報酬を月額45,000円のような低額に設定します。
すると、個人事業でどれだけ大きな所得があっても、社会保険料は低い役員報酬を基準に計算されるため、トータルの負担額を大幅に削減できるのです。
さらに、協会けんぽには扶養制度があります。
配偶者や子供などの被扶養者がいる場合、その方々の保険料負担がゼロになるため、家族構成によってはさらに大きなメリットを享受できます。
| 個人事業主のみの場合 | 個人事業主+マイクロ法人の二刀流の場合 | |
|---|---|---|
| 加入する保険 | 国民健康保険+国民年金 | 協会けんぽ+厚生年金(法人から) |
| 保険料の基準 | 事業所得全体(約800万円) | マイクロ法人からの低い役員報酬(例:年額60万円) |
| 年間の社会保険料(概算) | 約120万円〜 | 約15万円〜 |
| 扶養制度 | なし | あり(配偶者や子の保険料が0円になる可能性) |
※上記表の金額はあくまで一例であり、自治体や年齢、家族構成によって変動します。
メリット2 所得税と住民税の負担を軽減する
マイクロ法人を設立し、所得を個人事業と法人に分散させることで、所得税と住民税の負担を軽減する効果が期待できます。
これは主に「所得分散」と「給与所得控除」という2つの仕組みによるものです。
所得分散による累進課税の緩和
日本の所得税は、所得が高くなるほど税率も高くなる「累進課税制度」が採用されています。
例えば、すべての所得を個人事業主として得ると、高い所得部分には高い税率が適用されます。
しかし、マイクロ法人を設立して役員報酬という形で所得の一部を法人から受け取ることで、所得を2つに分散できます。
これにより、個人事業の所得と給与所得のそれぞれに低い税率が適用され、合計の納税額を抑えることが可能になります。
給与所得控除の活用
法人から受け取る役員報酬は「給与所得」に分類されます。
給与所得には、収入に応じて一定額を必要経費とみなして差し引くことができる「給与所得控除」が適用されます。
これは、個人事業主の経費とは別枠で認められる控除です。
個人事業の経費に加えて給与所得控除も活用できるため、課税対象となる所得を効率的に圧縮でき、結果として所得税・住民税の節税につながります。
メリット3 経費として認められる範囲が広がる
法人化することで、個人事業主では経費として認められにくい支出も、法人の経費(損金)として計上しやすくなります。
これにより、課税対象となる所得をさらに減らすことが可能です。
役員社宅制度の活用
個人事業主が自宅兼事務所の家賃を経費にする場合、「家事按分」といって事業で使用している割合分しか経費にできません。
一方、法人名義で物件を契約し、役員社宅として自身に貸し出す形にすれば、家賃の大部分(50%〜90%程度)を法人の経費として計上できる場合があります。
これは家事按分よりも有利になるケースが多く、大きな節税効果を生み出します。
生命保険料の損金算入
役員を被保険者とする生命保険に法人が加入する場合、保険の種類や契約形態によっては、支払った保険料の全部または一部を法人の損金として計上できます。
個人の生命保険料控除には上限がありますが、法人契約を活用することで、保障を確保しながら節税対策を行うことが可能になります。
出張手当(日当)の支給
出張旅費規程を整備すれば、役員に対して出張手当(日当)を支給できます。
この出張手当は、受け取った役員側では所得税がかからず、支払った法人側では全額経費として計上できるというメリットがあります。
個人事業主にはない、法人ならではの経費計上の方法です。
メリット4 将来の退職金準備ができる
個人事業主には「退職金」という概念がありませんが、法人を設立すれば、将来自分が役員を退任する際に、法人から役員退職金を受け取ることができます。
この退職金は、税制上非常に優遇されています。給与所得や事業所得とは別に「退職所得」として扱われ、多額の「退職所得控除」が適用されるうえ、控除後の金額をさらに2分の1にしてから課税されるため、税負担を大幅に抑えることが可能です。
また、退職金の原資を準備する方法として、小規模企業共済(役員として加入)や経営セーフティ共済(倒産防止共済)、法人保険などを活用できます。
特に経営セーフティ共済の掛金は、全額を法人の損金にしながら積み立てることができるため、節税と将来の備えを両立させる有効な手段となります。
メリット5 法人としての社会的信用を得られる
個人事業主から法人成りすることで、事業運営における社会的信用が格段に向上します。
これは、ビジネスチャンスの拡大や資金調達において大きなアドバンテージとなります。
取引先の拡大
企業によっては、コンプライアンスや与信管理の観点から「法人としか取引しない」という方針を掲げている場合があります。
マイクロ法人を設立し「法人格」を持つことで、これまで取引できなかった大手企業や公的機関との契約機会が生まれ、ビジネスの幅を広げることができます。
資金調達の有利性
金融機関から融資を受ける際、一般的に個人事業主よりも法人のほうが有利とされています。
法人は設立登記がされており、決算書によって経営状況が客観的に示されるため、金融機関が審査しやすく、信用を得やすい傾向にあります。
日本政策金融公庫などの制度融資においても、選択肢が広がる可能性があります。
人材採用への好影響
将来的に事業を拡大し、従業員を雇用することを考えている場合、法人であることは大きな強みになります。
社会保険が完備されている法人は、求職者にとって安心感があり、優秀な人材を確保しやすくなるでしょう。
知っておくべき二刀流の4つのデメリットとリスク

個人事業主とマイクロ法人の二刀流は、社会保険料の削減や所得分散による節税など、大きなメリットが期待できる魅力的な手法です。
しかし、その一方で安易に始めると「こんなはずではなかった」と後悔しかねないデメリットや、税務上の重大なリスクも存在します。
メリットの裏側にある注意点を正確に理解し、ご自身が本当に二刀流を選択すべきか慎重に判断しましょう。
デメリット1 法人設立と維持に費用がかかる
個人事業主が事業を始める際は、税務署に開業届を提出するだけで費用はかかりません。
しかし、法人を設立するには、法律で定められた手続きを踏む必要があり、初期費用(設立費用)と、事業運営を続けるための維持費用(ランニングコスト)が必ず発生します。
法人設立にかかる初期費用
マイクロ法人で一般的に選択される「株式会社」と「合同会社」では、設立にかかる法定費用が異なります。
特に合同会社は、株式会社に比べて費用を安く抑えられるため、マイクロ法人の設立では人気の選択肢となっています。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 定款用収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 | 電子定款の場合は不要 |
| 定款認証手数料 | 30,000円~50,000円 | 0円 | 公証役場に支払う手数料 |
| 登録免許税 | 150,000円~ (資本金の0.7%) | 60,000円~ (資本金の0.7%) | 法務局での登記に必要な税金 |
| 合計(電子定款の場合) | 約180,000円~ | 約60,000円~ | 別途、司法書士等への依頼費用がかかる場合がある |
このように、最も安く抑えられる合同会社を電子定款で設立した場合でも、最低約6万円の費用が必要です。
さらに、手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途数万円から10万円程度の報酬が発生します。
法人を維持するためのランニングコスト
法人を設立した後は、事業活動の有無にかかわらず、以下のような維持費用が継続的にかかります。
- 法人住民税(均等割):年間最低約7万円(詳細は後述)
- 税理士への顧問料・決算申告料:年間20万円~50万円程度が相場
- 社会保険料の会社負担分:役員報酬に応じた金額
- 会計ソフトの利用料:年間数万円
- 法人口座の維持手数料:金融機関による
特に税理士費用は大きな割合を占めますが、後述する複雑な経理・税務処理を考えると、多くのマイクロ法人にとって必要不可欠なコストと言えるでしょう。
デメリット2 経理や税務申告など事務負担が増える
個人事業主と法人の2つの事業体を持つことになるため、経理や税務に関する事務作業が単純に倍以上に増え、その内容も複雑化します。
個人事業主であれば、日々の取引を記録し、年に一度の確定申告(青色申告)を行えば完了です。
しかし、法人を持つと、これに加えて以下の作業が必須となります。
- 法人としての会計処理:個人事業とは完全に別の帳簿を作成し、複式簿記で正確に記録する必要があります。
- 決算書の作成:事業年度末には、貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)といった複雑な決算書を作成しなければなりません。
- 法人税の申告:決算書をもとに法人税申告書を作成し、税務署へ提出します。個人事業主の確定申告書よりもはるかに複雑で、専門知識が求められます。
- 社会保険の手続き:役員報酬の決定や変更に伴う手続き(算定基礎届、月額変更届など)を年金事務所へ提出する必要があります。
- 年末調整:役員報酬を支払っている場合、従業員がいなくても自分自身の年末調整を行う義務があります。
これらの事務作業は専門性が高く、非常に手間がかかります。
本業に集中するためにも、税理士と顧問契約を結び、経理や税務申告を委託するのが一般的ですが、これが前述の維持費用につながるのです。
デメリット3 赤字でも法人住民税の支払い義務がある
個人事業主の場合、事業が赤字であれば所得税や住民税(所得割)は課税されません。
しかし、法人はたとえ事業が赤字であっても、最低限支払わなければならない税金が存在します。
それが「法人住民税の均等割」です。
法人住民税は、利益に応じて課税される「法人税割」と、法人の規模(資本金や従業員数)に応じて定額で課税される「均等割」の2つで構成されています。このうち「均等割」は、法人がその地域に存在しているだけで課される税金であるため、利益がゼロ、つまり赤字決算であっても支払い義務が生じます。
税額は自治体によって異なりますが、資本金1,000万円以下、従業員50人以下の最も小さい規模の法人でも、年間で合計約7万円(都道府県民税2万円+市町村民税5万円)の納税が必要です。マイクロ法人を維持していく限り、このコストは毎年必ず発生することを覚悟しておかなければなりません。
デメリット4 税務署に事業実態を否認されるリスク
これが二刀流における最大かつ最も深刻なリスクです。個人事業主とマイクロ法人の二刀流による節税スキームは、あくまでも「個人」と「法人」がそれぞれ独立した事業体として、明確な事業実態を持っていることが絶対的な前提となります。
もし税務調査などで、設立したマイクロ法人が単なる節税目的のペーパーカンパニーであり、実質的な事業活動を行っていないと判断された場合、「同族会社の行為計算の否認」(法人税法第132条)という規定に基づき、その節税行為そのものが否認される可能性があります。
事業実態がないと判断されるケース
税務署は以下のような点から事業実態を厳しくチェックします。
- 事業内容の明確な区分がない:個人事業と法人の事業内容が同じ、または極めて類似しており、取引先も完全に重複している。
- 法人としての活動実態がない:法人の事務所が存在しない、法人名義のウェブサイトや名刺がない、法人としての営業活動の実績がない。
- 契約や請求が不適切:個人と法人の間で業務委託契約書が交わされていない、または請求書や領収書の発行元が曖昧。
- 役員報酬が不当に高額:法人の売上や利益規模に対して、社会保険料を低く抑えるためだけに設定された不自然な役員報酬。
否認された場合どうなるか
万が一、法人の事業実態が否認された場合、その影響は甚大です。具体的には、法人に支払われた売上や、法人の経費として計上していた役員報酬などがすべて「実質的には個人の所得である」とみなされます。その結果、以下のような事態に陥ります。
- 所得の合算と追徴課税:否認された所得が個人の所得に合算され、所得税と住民税が再計算されます。これにより、本来納めるべきだった高額な税金の差額を、過去に遡って一括で支払う必要があります。
- 社会保険料の遡及適用:健康保険組合や年金事務所から、本来加入すべきだった国民健康保険・国民年金の保険料の支払いを求められる可能性があります。
- ペナルティ(附帯税)の発生:上記の追徴税額に加え、申告漏れに対するペナルティとして「過少申告加算税」や、納付が遅れたことに対する利息として「延滞税」が課され、当初の節税額をはるかに上回る金額を支払うことになりかねません。
二刀流を成功させるためには、この税務リスクを正しく理解し、個人と法人の事業を明確に分離して運営することが何よりも重要です。
あなたはどっち?二刀流の向き不向きを判断する基準

ここまで個人事業主とマイクロ法人の二刀流が持つ、社会保険料の削減や所得分散といった大きなメリットと、法人設立・維持コストや事務負担の増加といったデメリットを解説してきました。
しかし、「結局、自分は二刀流にすべきなのだろうか?」と迷っている方も多いでしょう。
この章では、あなたが二刀流という選択をすべきか、それとも個人事業主のまま事業を続けるべきか、その判断基準を具体的な特徴や年収の目安を交えて詳しく解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な働き方を見つけるための参考にしてください。
二刀流がおすすめな人の特徴と年収の目安
個人事業主とマイクロ法人の二刀流は、大きな節税効果が期待できる一方で、誰にでもおすすめできるわけではありません。
以下の特徴に当てはまる方は、二刀流のメリットを最大限に享受できる可能性が高いでしょう。
- 安定して高い所得(利益)がある人
- 個人と法人で事業内容を明確に分けられる人
- 経理や税務などの事務作業が苦にならない、または専門家に外注できる人
- 将来的に事業を拡大したい、あるいは社会的信用を高めたいと考えている人
特に重要なのが「所得」の基準です。
一般的に、二刀流を検討し始める年収の目安は、売上ではなく「課税所得」で500万円を超えたあたりからと言われています。
課税所得とは、売上から経費や各種控除を差し引いた後の、税金計算の基礎となる金額のことです。
なぜこの金額が目安になるのでしょうか。
それは、課税所得が一定額を超えると、国民健康保険料が上限に達し、所得税率も高くなるため、個人事業主のままでは税・社会保険料の負担が急激に重くなるからです。
マイクロ法人を設立し、役員報酬を低く設定することで、この負担を最適化できるのです。
| 目安となる課税所得 | 主な理由と検討ポイント |
|---|---|
| 500万円~800万円 | 国民健康保険料の負担が重くなり始める時期。所得税率も20%となり、節税効果を実感しやすくなります。法人設立・維持コストを差し引いても、手元に残る金額が増える可能性が高まります。 |
| 800万円以上 | 社会保険料と税金の負担削減効果が非常に大きくなるラインです。課税所得900万円を超えると所得税率は33%に跳ね上がるため、所得分散による節税メリットは絶大です。このレベルの所得がある場合、積極的に二刀流を検討する価値があります。 |
ただし、これはあくまで一般的な目安です。扶養家族の有無や個人の状況によって最適な選択は異なります。
ご自身の正確な所得と社会保険料を基に、税理士などの専門家へ相談し、具体的なシミュレーションを行うことを強くおすすめします。
個人事業主のままがおすすめな人の特徴
一方で、すべての個人事業主がマイクロ法人を設立すべきではありません。
状況によっては、法人化せずに個人事業主のまま事業を継続する方が、コストや手間を抑えられ、結果的にメリットが大きいケースも多々あります。
以下のような特徴に当てはまる方は、現時点では個人事業主のままがおすすめです。
- 所得がまだ低い、または不安定な人
- 事業内容が一つであり、個人と法人で明確に分割することが難しい人
- 経理や申告などの事務作業に時間をかけたくない、できるだけシンプルにしたい人
- 初期費用やランニングコストをかけずに事業を運営したい人
特に、課税所得が300万円~400万円以下の場合、法人設立・維持コスト(年間最低でも十数万円)が節税メリットを上回ってしまう可能性が高いです。
また、事業が一つしかないのに無理に分割すると、税務署から事業実態を否認されるリスクも高まります。
まずは個人事業主として事業を成長させ、安定的に高い利益を出せるようになってから、次のステップとして二刀流を検討するのが賢明な判断と言えるでしょう。
| 特徴 | 具体的な状況 |
|---|---|
| 所得が不安定または低い | 課税所得がコンスタントに500万円を超えていない。売上の変動が大きく、赤字になる月もある。 |
| 事務負担を避けたい | 本業に集中したい。経理や税務に関する知識がなく、学習する時間やコストをかけたくない。 |
| 事業分割が困難 | 提供しているサービスや商品が単一であり、事業を2つに分ける合理的な理由を見つけられない。 |
| コストを最小限にしたい | 事業の初期段階であり、法人設立費用や税理士費用などの固定費をかけたくない。 |
二刀流は強力な選択肢ですが、万能薬ではありません。
ご自身の事業規模、将来の展望、そして何より事務作業への許容度などを総合的に考慮し、慎重に判断することが成功への鍵となります。
実践ガイド マイクロ法人の設立方法と流れ

個人事業主とマイクロ法人の二刀流を実現するためには、まず法人を設立する必要があります。
手続きは複雑に思えるかもしれませんが、一つひとつのステップを確実にこなせば、自分自身で進めることも十分に可能です。
もちろん、時間や手間を省きたい場合は、司法書士などの専門家に依頼する選択肢もあります。
ここでは、マイクロ法人設立の具体的な手順を6つのステップに分けて、初心者にも分かりやすく解説します。
ステップ1 会社形態を選択する(合同会社か株式会社か)
マイクロ法人を設立する際、最初に決めるべきは「会社形態」です。
一般的に選択肢となるのは「株式会社」と「合同会社」の2種類です。
それぞれに特徴があり、設立コストや運営のしやすさが異なります。
マイクロ法人の場合は、設立費用が安く、迅速に設立でき、運営の自由度も高い「合同会社」が選ばれるケースが圧倒的に多いです。
両者の違いを比較し、ご自身の状況に合った形態を選びましょう。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用(目安) | 約20万円~(定款認証手数料、登録免許税など) | 約6万円~(登録免許税のみ) |
| 定款の認証 | 公証役場での認証が必要 | 不要 |
| 意思決定機関 | 株主総会 | 原則として社員総会(出資者全員の同意) |
| 役員の任期 | 原則2年(最長10年まで伸長可能)。任期ごとに登記が必要。 | 任期なし。登記の更新は不要。 |
| 社会的信用度 | 高い | 株式会社に比べるとやや低い傾向 |
| 利益の分配 | 出資比率(株式の保有数)に応じて分配 | 定款で自由に決められる |
二刀流の目的である社会保険料の最適化や所得分散だけであれば、合同会社で十分な場合がほとんどです。
将来的に大規模な資金調達や上場を目指すといったビジョンがなければ、まずは合同会社でスタートするのが合理的と言えるでしょう。
ステップ2 会社の基本事項を決定する
会社形態を決めたら、次に法務局へ登記申請するために必要な会社の基本情報を固めていきます。
これらは「登記事項」と呼ばれ、定款にも記載する重要な内容です。後から変更すると費用と手間がかかるため、慎重に検討しましょう。
- 商号(会社名)
会社の顔となる名前です。使用できる文字(ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、アラビア数字など)にはルールがあります。また、同一の住所に同じ商号の会社は登記できません。法務局のオンラインシステムで類似商号がないか事前に調査しておくと安心です。 - 本店所在地
会社の住所です。自宅や賃貸オフィス、バーチャルオフィスなどが選択肢となります。賃貸物件の場合は、法人登記が可能か規約を必ず確認してください。 - 事業目的
その会社がどのような事業を行うのかを具体的に記載します。個人事業とは別の事業内容を記載するのが基本です。将来的に行う可能性のある事業も、許認可が不要なものであれば幅広く記載しておくと、後々の定款変更の手間が省けます。「適法性」「営利性」「明確性」が求められます。 - 資本金の額
会社法上は1円から設立可能ですが、あまりに少額だと会社の信用力に影響する可能性があります。初期の運転資金として必要な額や、取引先からの見え方を考慮し、10万円~100万円程度で設定するケースが多いです。 - 事業年度(決算期)
会社の会計期間をいつからいつまでにするかを決めます。個人事業主の確定申告時期(2月~3月)と法人の決算・申告時期が重ならないように、例えば3月決算や9月決算など、繁忙期を避けて設定するのが一般的です。 - 役員(社員)構成
会社の役員を誰にするかを決めます。合同会社の場合は「業務執行社員」を定めます。マイクロ法人の場合は、自分一人のみとするのが基本です。
ステップ3 定款を作成し認証を受ける
会社の基本事項が決まったら、それらを基に「定款(ていかん)」を作成します。
定款は「会社の憲法」とも呼ばれる最も重要なルールブックです。
記載すべき事項には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類があります。
作成方法は、法務局のウェブサイトにあるテンプレートを参考にしたり、会社設立支援サービスが提供する雛形を利用したりするのが手軽です。
作成した定款は、株式会社の場合は公証役場で認証を受ける必要がありますが、合同会社の場合はこの認証手続きは不要です。
この点が、合同会社の設立がスピーディーかつ低コストである理由の一つです。
また、定款には「紙の定款」と「電子定款」の2種類があります。
紙の定款の場合、4万円の収入印紙を貼る必要がありますが、電子定款であればこの印紙代が不要になります。
電子定款の作成には専用のソフトや機器が必要なため、専門家に依頼するか、対応している設立支援サービスを利用するのが現実的です。
ステップ4 資本金を払い込む
定款の準備ができたら、定めた資本金を実際に払い込みます。
この時点ではまだ法人口座は開設できないため、発起人(設立者)個人の銀行口座に振り込むのが一般的な手順です。
- 発起人個人の銀行口座を用意します。残高を0円にしておくと、後の証明がスムーズです。
- 定款で定めた資本金の額を、その口座に振り込みます。(預け入れでも可)
- 振り込みが完了したら、その通帳の「表紙」「1ページ目(支店名や口座番号が記載されているページ)」「資本金の振込が記帳されたページ」の3点をコピーします。
この通帳のコピーが、資本金が確かに払い込まれたことを証明する「払込証明書」の代わりとなり、登記申請の際に必要となります。
一時的に他人からお金を借りて資本金に見せかける「見せ金」は違法ですので、絶対に行わないでください。
ステップ5 法務局で設立登記を申請する
いよいよ会社設立の最終段階です。必要書類をすべて揃え、本店所在地を管轄する法務局に「設立登記」を申請します。
この登記申請日が、会社の公式な設立日となります。
申請方法は、法務局の窓口に直接持参する方法、郵送する方法、オンライン(登記・供託オンライン申請システム)で申請する方法があります。
必要書類は会社形態によって異なりますが、一般的には以下のものが必要です。
合同会社設立登記のおもな必要書類
- 設立登記申請書
- 登録免許税納付用の収入印紙貼付台紙(6万円分)
- 定款
- 代表社員、本店所在地及び資本金決定書
- 代表社員の就任承諾書
- 代表社員の印鑑証明書
- 資本金の払込証明書
- 印鑑届書(会社の代表印を登録するため)
書類に不備がなければ、申請から1週間~10日ほどで登記が完了します。
登記が完了すると、「登記事項証明書(登記簿謄本)」や「印鑑証明書」が取得できるようになり、これらを使って法人口座の開設や各種契約手続きを進めることができます。
ステップ6 設立後に税務署や年金事務所へ届出を行う
法務局での登記が完了しても、手続きは終わりではありません。
むしろここからが重要です。事業を開始するために、税務署や年金事務所など、関係各所へ必要な届出を速やかに行う必要があります。
特に提出期限が短いものもあるため、登記完了後すぐに着手しましょう。
| 提出先 | 書類名 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了日のいずれか早い日の前日 | |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設後1ヶ月以内 | |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 適用を受けたい月の前月末日 | |
| 都道府県税事務所 市区町村役場 | 法人設立届出書 | 自治体により異なる(設立後15日~2ヶ月以内など) |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事実発生から5日以内 |
特に「青色申告の承認申請書」は、提出が遅れると初年度に大きな節税メリットを受けられなくなってしまうため、最優先で対応すべき書類です。
また、マイクロ法人で社会保険に加入するためには、年金事務所への「新規適用届」が必須となります。
これらの手続きを漏れなく行うことで、初めて二刀流のメリットを享受する準備が整います。
二刀流で失敗しないための運営上の重要ポイント

個人事業主とマイクロ法人の二刀流は、社会保険料の削減や所得分散による節税など、大きなメリットが期待できるスキームです。しかし、そのメリットを享受するためには、税務上のルールを正しく理解し、適切に運営することが不可欠です。運営方法を誤ると、税務署から「租税回避行為」とみなされ、追徴課税などのペナルティを受けるリスクも潜んでいます。ここでは、二刀流で失敗しないために必ず押さえておくべき4つの重要ポイントを具体的に解説します。
個人と法人の事業内容を明確に分ける
二刀流を成功させるための最も重要な原則は、個人事業と法人の事業を明確に区分することです。
税務署は、実態のない法人を作って不当に税金を安くしようとしていないか、という点を厳しくチェックします。
そのため、誰が見ても「個人」と「法人」がそれぞれ独立した事業を営んでいると客観的に証明できる状態を作らなければなりません。
事業内容の分け方には、以下のような方法が考えられます。
- 業務内容で分ける: 例えばWebライターの場合、個人事業で「記事執筆」、法人で「Webサイト制作・コンサルティング」といったように、提供するサービス内容で区分します。
- 取引先で分ける: A社との取引は個人事業、B社との取引は法人、というように取引先ごとに契約主体を分ける方法です。
- 事業の性質で分ける: 労働集約的な事業(例:プログラミング、デザイン制作)を個人事業、資産管理や権利収入(例:不動産管理、印税収入)を法人といったように、事業の性質で分ける方法も有効です。
事業を分ける際は、単に頭の中で決めるだけでなく、契約書、請求書、銀行口座、名刺などをそれぞれ個別に用意し、取引の記録を明確に残すことが肝心です。
事業の実態が曖昧だと、税務調査で一体の事業と判断され、所得が合算されてしまうリスクがあるため、徹底した管理が求められます。
適切な役員報酬の金額を設定する
社会保険料の最適化は、二刀流の最大のメリットの一つです。
これを実現する鍵となるのが、マイクロ法人から自分自身へ支払う「役員報酬」の金額設定です。
社会保険料は役員報酬(標準報酬月額)の金額に応じて決まるため、この金額を戦略的に設定する必要があります。
一般的に、社会保険料の負担が最も低くなるように、役員報酬を低額に設定するケースが多く見られます。
例えば、健康保険・厚生年金保険の等級が最低ランクになる月額63,000円未満(地域や年度により変動)に設定する方法です。
これにより、法人側で支払う社会保険料を最小限に抑えることができます。
ただし、役員報酬を設定する際には以下の点に注意が必要です。
- 定期同額給与の原則: 役員報酬は、原則として事業年度の期首から3ヶ月以内に決定し、その事業年度中は毎月同額を支払い続けなければなりません。事業年度の途中で自由に金額を変更すると、その費用(損金)が認められない可能性があるため注意が必要です。
- 生活費とのバランス: 役員報酬を低く設定しすぎると、個人の生活費が不足する可能性があります。個人事業の収入とのバランスを考え、無理のない金額を設定しましょう。
- 将来の年金額: 厚生年金の保険料が低くなるということは、将来受け取る年金額も少なくなることを意味します。iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済などを活用し、自身で老後資金を準備する視点も重要です。
個人と法人の会計は厳格に分離する
事業内容の分離と並行して、お金の流れ、つまり会計も厳格に分離しなければなりません。
個人事業のお金と法人のお金が混ざってしまう「公私混同」や「個社混同」は、税務調査で最も厳しく指摘されるポイントです。
会計を分離するために、以下の項目を徹底しましょう。
| 項目 | 具体的な対応策 | 注意点 |
|---|---|---|
| 銀行口座 | 個人用、個人事業用、法人用の3つの口座を完全に分け、事業に関係のない入出金は行わない。 | 法人の口座から個人の生活費を引き出すなどは絶対に避けるべきです。 |
| クレジットカード | 銀行口座と同様に、個人用、個人事業用、法人用のカードを使い分ける。 | 経費の支払いは、必ず対応する事業のカードで行い、証拠(レシート・領収書)を残します。 |
| 経費の計上 | どちらの事業で発生した費用かを明確に区分し、按分(あんぶん)は極力避ける。 | 家賃や通信費など、どうしても按分が必要な場合は、事業内容に応じた客観的で合理的な基準(使用面積、使用時間など)を設けて説明できるようにしておきます。 |
| 資金移動 | 個人と法人の間で資金を移動させる場合は、「貸付」や「借入」として金銭消費貸借契約書を作成し、利息を設定するなど、第三者間取引と同様の形式を整える。 | 安易な資金移動は、役員報酬や贈与とみなされるリスクがあります。 |
会計を明確に分けることは、事業の独立性を証明する最も強力な証拠となります。
会計ソフトなどを活用し、日頃から正確な記帳を心がけましょう。
インボイス制度への対応を確認する
2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、二刀流を運営する上で新たに考慮すべき重要な要素です。
個人事業主とマイクロ法人が、それぞれインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に登録するかどうかを、取引先の状況に応じて判断する必要があります。
インボイス発行事業者に登録すると、消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が生じます。
主な対応パターンは以下の通りです。
| パターン | 個人事業主 | マイクロ法人 | 想定される状況 |
|---|---|---|---|
| 両方登録 | 登録する | 登録する | 個人・法人ともに、取引先が課税事業者でインボイスの発行を求められる場合に選択します。 |
| 法人のみ登録 | 登録しない(免税事業者) | 登録する | 法人の取引先は企業(BtoB)が多く、個人の取引先は一般消費者(BtoC)や免税事業者が多い場合に有効な選択肢です。 |
| 個人事業主のみ登録 | 登録する | 登録しない(免税事業者) | 個人の取引先は企業が多く、法人は資産管理などインボイス発行が不要な事業を行っている場合に考えられます。 |
| 両方登録しない | 登録しない(免税事業者) | 登録しない(免税事業者) | 個人・法人ともに、取引先が一般消費者や免税事業者のみで、インボイス発行を求められない場合に限られます。 |
どちらか一方、あるいは両方が課税事業者になることで、消費税の納税負担や経理事務の負担が増加します。
自身の事業内容や取引先の状況を正確に把握し、どのパターンが最も合理的かを慎重に検討することが重要です。
まとめ
本記事では、個人事業主とマイクロ法人を組み合わせる「二刀流」という働き方について、その仕組みからメリット・デメリット、設立方法、運営のポイントまでを網羅的に解説しました。
結論として、個人事業主とマイクロ法人の二刀流は、社会保険料の負担を最適化し、所得分散によって所得税・住民税を軽減するための極めて有効な戦略です。
特に、事業所得が高く、国民健康保険料の負担が重くなっている方にとっては、大きなメリットをもたらす可能性があります。
ただし、法人設立・維持のコスト、経理・税務申告といった事務負担の増加、そして事業実態が伴わない場合の税務リスクなど、看過できないデメリットも存在します。
ご自身の所得水準や事業内容、将来の展望などを総合的に考慮し、二刀流が本当に最適な選択肢なのかを慎重に判断することが重要です。
一般的に、課税所得が800万円を超えてくるあたりから、二刀流による節税・社会保険料削減のメリットが、法人運営のコストや手間を上回るケースが多くなります。
もし二刀流への移行を検討される際は、本記事で解説した「事業内容の明確な分離」や「適切な役員報酬設定」といった運営上のポイントを必ず押さえてください。
判断に迷う場合や、具体的な手続きに不安がある場合は、税理士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合ったアドバイスを受けることを強くおすすめします。
