事業所得が増え、高い所得税や社会保険料にお悩みの個人事業主の方へ。
マイクロ法人を設立し「給与所得控除」を最大限活用すれば、個人の所得税を0円にできる可能性があります。
本記事では、その具体的な仕組みから、個人事業主の場合と比較して手取りがいくら増えるのかをシミュレーションで解説。
法人設立の注意点や最適な役員報酬設定まで、手取りを最大化する全知識を網羅します。
マイクロ法人とは そもそもどんな法人?
「マイクロ法人」という言葉を耳にする機会が増えましたが、具体的にどのような法人を指すのかご存知でしょうか。
実は、「マイクロ法人」という言葉は、会社法などの法律で定められた正式な用語ではありません。
一般的に、社長一人、もしくは配偶者や親族といった身内だけで運営される、事業規模の非常に小さな会社のことを指す通称です。
特に、個人事業主が事業を拡大するためではなく、主に社会保険料や税金の負担を最適化することを目的として設立するケースが多く見られます。
設立される会社の形態としては、株式会社や合同会社が一般的です。
この章では、まずマイクロ法人の基本的な定義と特徴、そして混同されがちな個人事業主や一般的な中小企業との違いについて詳しく解説します。
マイクロ法人の定義と特徴
マイクロ法人は、法律上の区分ではなく、その運営形態や設立目的から呼ばれる俗称です。
主に、個人事業としても成立するような事業を法人化し、個人と法人の所得を分散させることで、トータルの税金や社会保険料の負担を軽減することを目指します。
以下に、マイクロ法人の主な特徴をまとめました。
- 社長一人で設立・運営が可能
役員は自分一人、従業員なしという形態で設立・運営ができます。自宅を本店所在地として登記することも可能なため、オフィスを借りる必要もありません。 - 資本金1円から設立できる
現在の会社法では、資本金1円から株式会社や合同会社を設立できます。そのため、少ない自己資金で法人を設立することが可能です。 - 節税効果を目的とする場合が多い
最大の目的は、節税と社会保険料の最適化です。後述する「給与所得控除」の活用や、個人と法人への所得分散により、手取り額の最大化を図ります。 - 社会保険への加入
法人を設立すると、たとえ社長一人であっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられます。個人事業主が加入する国民健康保険や国民年金に比べて、保障が手厚くなるというメリットがあります。 - 社会的信用の向上
個人事業主と比較して、法人格を持つことで取引先や金融機関からの社会的信用が高まる傾向があります。融資を受けやすくなったり、大企業との取引がしやすくなったりする可能性があります。
個人事業主や一般的な中小企業との違い
マイクロ法人は法人であるため、法律上の扱いは一般的な中小企業と同じです。
しかし、その規模や目的において、個人事業主や通常の中小企業とは異なる点が多くあります。
これらの違いを理解することは、マイクロ法人設立を検討する上で非常に重要です。
以下の表でそれぞれの違いを比較してみましょう。
比較項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 | 一般的な中小企業 |
---|---|---|---|
法的定義 | 法律上の定義はなく、一人または家族経営の小規模な会社を指す通称。 | 個人が事業を行う形態。税務署に開業届を提出する。 | 中小企業基本法などで定義された法人。事業拡大や利益追求を主目的とする。 |
設立手続き | 法務局への法人登記が必要(株式会社、合同会社など)。 | 税務署への開業届の提出のみで、登記は不要。 | 法務局への法人登記が必要。 |
税金の種類 | 法人税、法人住民税、法人事業税など。役員報酬は経費として計上可能。 | 所得税、住民税、個人事業税など。事業所得全体に課税される。 | 法人税、法人住民税、法人事業税など。 |
社会保険 | 健康保険・厚生年金への加入が義務。 | 国民健康保険・国民年金に加入(常時使用する従業員が5人未満の場合)。 | 健康保険・厚生年金への加入が義務。 |
責任の範囲 | 有限責任。出資額の範囲内でのみ責任を負う。 | 無限責任。事業上の負債は個人の全財産で返済する義務がある。 | 有限責任(株式会社、合同会社の場合)。 |
経理・事務負担 | 複雑で、決算申告が必要。税理士への依頼が一般的。 | 比較的簡易。確定申告を自分で行うことも可能。 | 複雑で、専門の経理担当者や税理士が必要。 |
このように、マイクロ法人は法人としてのメリットを享受しつつ、個人事業主の延長線上にあるような小規模な運営が特徴です。
特に、税金面で役員報酬を経費にできる点と、責任の範囲が有限責任である点は、個人事業主との大きな違いと言えるでしょう。
マイクロ法人の所得税が0円になる仕組みを徹底解説

「マイクロ法人を設立すると所得税が0円になる」という話を聞いたことがあるかもしれません。
これは決して大げさな話ではなく、国の制度を正しく活用することで実現可能な節税スキームです。
なぜ、個人事業主のまま事業を行う場合と比較して、所得税を劇的に削減できるのでしょうか。
その核心となるのが「給与所得控除」「役員報酬による利益調整」「所得の分散」という3つの仕組みです。
ここでは、マイクロ法人が持つ強力な節税効果の源泉を、一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。
給与所得控除の活用が所得税0円の鍵
マイクロ法人で所得税を0円にする最大の鍵は、個人事業主には適用されない「給与所得控除」を最大限に活用することにあります。
これは、会社員などの給与所得者に対して、実際の経費の有無にかかわらず、収入に応じて一定額を経費とみなして差し引くことができる非常に強力な制度です。
個人事業主の場合、所得は「売上 − 必要経費 = 事業所得」として計算されます。
一方、マイクロ法人を設立し、自分自身に役員報酬を支払うと、その所得は「給与収入」となり、所得の計算方法が「給与収入 − 給与所得控除 = 給与所得」に変わります。
この給与所得控除の最低額は55万円です。
つまり、たとえスーツ代や書籍代などの経費が一切かかっていなくても、給与収入があれば無条件で最低55万円が控除されるのです。
例えば、マイクロ法人から受け取る役員報酬を年間55万円に設定したとします。
この場合、給与所得控除が55万円適用されるため、給与所得は0円(55万円 – 55万円)となります。
さらに、すべての人に適用される基礎控除(合計所得金額2,400万円以下の場合48万円)もあります。
結果として、課税される所得が0円となり、所得税も住民税(所得割)もかからないという状況が生まれるのです。
給与所得控除の金額は、給与等の収入金額に応じて以下のように定められています。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額 × 40% − 10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
このように、マイクロ法人を設立して自分に給与を支払う形態にすることで、個人事業主のままでは得られない大きな節税メリットを享受できるのです。
役員報酬で法人利益を調整し法人税も節税
マイクロ法人の節税スキームは、個人の所得税だけに留まりません。
法人税の負担を最小限に抑える上でも、役員報酬の設定が極めて重要な役割を果たします。
法人の利益(所得)に対して課されるのが法人税ですが、法人から役員個人へ支払う役員報酬は、法人の経費(損金)として計上することができます。
つまり、役員報酬を支払うことで、その分だけ法人の利益を圧縮できるのです。
例えば、マイクロ法人の事業で年間300万円の利益が見込める場合を考えてみましょう。
この300万円をそのままにしておくと、法人の利益として法人税が課税されます。
しかし、役員報酬としてあなた個人に300万円を支払う設定にすれば、法人の経費も300万円となり、利益は0円(売上 – 経費 = 0円)になります。
結果として、法人の課税所得が0円となり、法人税の負担も原則として発生しなくなるのです。(ただし、赤字でも発生する法人住民税の均等割は除きます)。
このように、法人の利益予測に合わせて役員報酬の額を戦略的に設定することで、法人税の負担をコントロールし、会社に残るお金を効率的に個人へ移転させることが可能になります。
ただし、役員報酬は期中に自由に変更できない「定期同額給与」というルールがあるため、事業年度開始前に慎重な計画が必要です。
個人と法人への所得分散で税率を下げる
マイクロ法人を活用した節税のもう一つの柱が「所得の分散」です。
日本の所得税は、所得が高くなればなるほど税率も高くなる「累進課税制度」が採用されています。
個人事業主としてすべての所得を一人で受け取ると、所得が集中し、高い税率が適用されてしまいます。
そこでマイクロ法人を設立し、個人事業主としての事業と、法人の事業を両立させることで、所得を2つの財布に分けることができます。
具体的には、以下のように所得を分散させます。
- 個人の事業所得:個人事業主として継続する事業から得られる所得
- 個人の給与所得:マイクロ法人から役員報酬として受け取る所得
例えば、個人事業主として年間800万円の事業所得があった場合、所得税・住民税を合わせると高い税率区分に該当します。
しかし、この事業の一部をマイクロ法人に移管し、「個人事業の所得300万円」と「マイクロ法人からの役員報酬500万円」という形に所得を分散させたとします。
この場合、それぞれの所得に適用される税率が低くなるため、合計の税負担額を大幅に引き下げることができるのです。
特に、所得が一定額を超えて税率が一段階上がるタイミングの方にとって、この所得分散の効果は絶大です。
法人と個人、それぞれで各種控除を適用できるため、手取り額の最大化に直結する非常に有効な戦略と言えるでしょう。
シミュレーションで比較 マイクロ法人設立で手取りはいくら増える?

マイクロ法人を設立することで、所得税や社会保険料の負担がどれほど変わり、最終的な手取り額がいくら増えるのか。
ここでは、具体的な事業所得のケースをもとに、個人事業主のままの場合とマイクロ法人を設立した場合の手取り額を徹底比較します。
シミュレーションを通じて、その絶大な節税効果を実感してください。
※シミュレーションの前提条件:
- 東京都在住、40歳未満、独身、扶養親族なし
- 経費は売上の30%と仮定
- 個人事業主は青色申告(65万円控除)を利用
- マイクロ法人では、役員報酬で法人の利益がほぼ0円になるように設定
- 所得控除は基礎控除と社会保険料控除のみを考慮
- 税率や保険料率は2023年度のものを基準としています。実際の税額は個々の状況により変動します。
事業所得500万円の場合の所得税と手取り額
まずは、フリーランスや個人事業主として一般的によく見られる事業所得500万円のケースで比較してみましょう。
事業所得とは、売上から経費を差し引いた利益のことです。
個人事業主のままの場合
個人事業主の場合、事業所得500万円がそのまま課税の対象となります。
ここから各種控除を差し引いて所得税額を計算します。
- 課税所得:500万円 – 65万円(青色申告特別控除) – 約78万円(国民健康保険+国民年金) – 48万円(基礎控除) = 約309万円
- 所得税:309万円 × 10% – 97,500円 = 約21.1万円
- 住民税:約31.7万円
- 社会保険料:約78万円(国民健康保険 約58万円 + 国民年金 約20万円)
- 手取り額:500万円 – 21.1万円 – 31.7万円 – 78万円 = 約369.2万円
マイクロ法人を設立した場合
マイクロ法人を設立し、役員報酬を月額8万円(年額96万円)に設定したとします。
残りの利益は個人事業の所得として計上します。
- 法人からの役員報酬:96万円
- 給与所得:96万円 – 55万円(給与所得控除)= 41万円
- 課税所得:41万円 – 約15万円(社会保険料) – 48万円(基礎控除)= 0円(マイナスになるため)
- 所得税・住民税:0円
- 社会保険料:約15万円(健康保険+厚生年金、会社負担分を除く)
- 個人事業の所得:500万円 – 96万円 = 404万円
- 課税所得:404万円 – 65万円(青色申告特別控除) – 48万円(基礎控除)= 291万円
- 所得税:291万円 × 10% – 97,500円 = 約19.3万円
- 住民税:約29.9万円
- 手取り額:500万円 – 19.3万円 – 29.9万円 – 15万円(個人負担の社会保険料) – 約7万円(法人住民税均等割) – 約15万円(会社負担の社会保険料) = 約413.8万円
このケースでは、マイクロ法人を設立することで年間約44.6万円も手取りが増える計算になります。
これは主に、給与所得控除の活用と社会保険料の最適化による効果です。
事業所得800万円の場合の所得税と手取り額
次に、事業が軌道に乗り、所得が800万円まで増加した場合を見てみましょう。
所得が増えるほど、日本の累進課税制度により税率が高くなるため、節税効果はさらに大きくなります。
個人事業主のままの場合
所得税率が上がり、税負担が重くのしかかってきます。
- 課税所得:800万円 – 65万円(青色申告特別控除) – 約104万円(国民健康保険+国民年金) – 48万円(基礎控除) = 約583万円
- 所得税:583万円 × 20% – 427,500円 = 約73.8万円
- 住民税:約59.1万円
- 社会保険料:約104万円(国民健康保険(上限) 約84万円 + 国民年金 約20万円)
- 手取り額:800万円 – 73.8万円 – 59.1万円 – 104万円 = 約563.1万円
マイクロ法人を設立した場合
同様に役員報酬を月額8万円(年額96万円)に設定し、所得を分散させます。
- 法人からの役員報酬:96万円
- 所得税・住民税:0円
- 社会保険料:約15万円(個人負担分)
- 個人事業の所得:800万円 – 96万円 = 704万円
- 課税所得:704万円 – 65万円(青色申告特別控除) – 48万円(基礎控除)= 591万円
- 所得税:591万円 × 20% – 427,500円 = 約75.4万円
- 住民税:約59.9万円
- 手取り額:800万円 – 75.4万円 – 59.9万円 – 15万円(個人負担の社会保険料) – 約7万円(法人住民税均等割) – 約15万円(会社負担の社会保険料) = 約627.7万円
事業所得800万円のケースでは、マイクロ法人を設立することで年間約64.6万円も手取りが増加します。
所得が高くなるほど、マイクロ法人設立のメリットがより顕著になることがわかります。
個人事業主のままの場合との比較表
これまでのシミュレーション結果を一覧表にまとめました。
事業所得別に、どれだけ手取り額に差が出るかが一目瞭然です。
事業所得 | 個人事業主の手取り額 | マイクロ法人の手取り額 | 手取り増加額 |
---|---|---|---|
500万円 | 約369.2万円 | 約413.8万円 | + 約44.6万円 |
800万円 | 約563.1万円 | 約627.7万円 | + 約64.6万円 |
このように、シミュレーション結果を見ると、マイクロ法人を設立し、給与所得控除と社会保険料の最適化という仕組みをうまく活用することで、可処分所得(手取り)を大幅に増やせることが明確にわかります。
もちろん、法人設立・維持コストはかかりますが、それを差し引いても十分に大きなメリットがあると言えるでしょう。
所得税だけじゃない マイクロ法人にかかる税金と社会保険料

マイクロ法人を設立する最大の目的は、所得税や住民税、社会保険料を最適化し、手取りを最大化することにあります。
しかし、節税効果に注目するあまり、法人として新たに発生するコストを見過ごしてはいけません。
ここでは、所得税以外にマイクロ法人が負担すべき税金と社会保険料について、その仕組みと対策を詳しく解説します。
法人税と法人住民税
マイクロ法人の節税スキームでは、役員報酬を支払うことで法人の利益(所得)を圧縮し、法人税をゼロに近づけるのが基本戦略です。
しかし、法人である以上、利益が出れば法人税がかかり、たとえ赤字でも支払わなければならない税金も存在します。
法人税
法人税は、法人の事業活動によって得られた所得に対して課される国税です。
マイクロ法人の場合、役員報酬を調整して法人の所得が0円になれば、法人税も0円になります。
もし利益が残った場合の税率は以下の通りです。
年間所得 | 税率 |
---|---|
800万円以下の部分 | 15% |
800万円を超える部分 | 23.2% |
この他に、法人税額に対して課される地方法人税(国税)や、所得に対して課される法人事業税(地方税)もありますが、これらも法人の所得がなければ発生しません。
法人住民税
法人住民税は、法人が事業所を置く都道府県と市町村に納める地方税です。
これは「法人税割」と「均等割」の2つで構成されています。
- 法人税割: 法人税の額をもとに計算されます。したがって、法人税が0円であれば、法人税割も0円になります。
- 均等割: 法人の所得が赤字であっても、資本金の額や従業員数に応じて必ず支払わなければならない税金です。マイクロ法人の場合、最低でも年間約7万円(都道府県民税2万円+市町村民税5万円)が発生します。これがマイクロ法人を維持するための最低限のコストとなります。
消費税の納税義務について
消費税の取り扱いは、マイクロ法人設立のメリットを大きく左右する重要なポイントです。
特に2023年10月から開始されたインボイス制度により、設立前に確認すべき事項が増えました。
原則として、設立したばかりの法人は、最初の2事業年度は消費税の納税が免除される「免税事業者」となります。
個人事業主として課税売上高が1,000万円を超え、課税事業者になっていたとしても、新しく設立したマイクロ法人は原則として最大2年間、消費税の納税義務が免除されるという大きなメリットがあります。
しかし、インボイス制度の開始により、状況は変わりました。
取引先からインボイス(適格請求書)の発行を求められた場合、それに応じるためには「課税事業者」になる必要があります。
課税事業者になると、設立初年度から消費税を納めなければならず、免税のメリットを享受できません。
そのため、マイクロ法人を設立する前に、主要な取引先がインボイスの発行を必要としているかどうかを必ず確認しましょう。
BtoC(一般消費者向け)の事業であれば影響は少ないですが、BtoB(法人向け)の事業の場合は、課税事業者になることを前提に資金計画を立てる必要があります。
社会保険料の負担と最適化する方法
個人事業主との最も大きな違いの一つが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務です。
たとえ社長1人だけのマイクロ法人であっても、社会保険への加入は法律で義務付けられています。
社会保険料は、役員報酬の月額(標準報酬月額)に基づいて決定され、会社と個人が半分ずつ負担します(労使折半)。
この仕組みを理解し、役員報酬額を戦略的に設定することが、手取りを最大化する上で極めて重要です。
マイクロ法人における社会保険料最適化のポイントは、役員報酬を社会保険料が最も低くなる金額に設定することです。
具体的には、健康保険・厚生年金保険の保険料算定の基礎となる標準報酬月額の最低等級を狙います。
例えば、役員報酬を月額63,000円未満に設定した場合、健康保険の標準報酬月額は最低等級の58,000円、厚生年金保険は最低等級の88,000円で計算されます(※保険料率は加入する健康保険組合や年度によって変動します)。
個人事業主 | マイクロ法人(役員報酬を低額設定) | |
---|---|---|
保険の種類 | 国民健康保険 + 国民年金 | 健康保険 + 厚生年金保険 |
保険料の基準 | 前年の所得 | 役員報酬額(標準報酬月額) |
年間の保険料(目安) | 約70万円~80万円 (自治体により大きく異なる) | 約30万円 (個人負担と会社負担の合計) |
このように、事業所得が高い個人事業主ほど、マイクロ法人を設立して役員報酬を低く抑えることで、社会保険料の負担を劇的に軽減できる可能性があります。
個人事業で得た利益の大部分は、役員報酬ではなく事業所得として個人に残すことで、このスキームが成り立ちます。
ただし、役員報酬を低くするということは、将来受け取る厚生年金の額も少なくなることを意味します。
そのため、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)などを活用し、自身で老後資金を準備することが不可欠です。
マイクロ法人で手取りを最大化する際の注意点

マイクロ法人を設立すれば、給与所得控除や社会保険料の最適化によって、手取り額を最大化できる可能性があります。
しかし、メリットばかりに目を向けていると、思わぬ落とし穴にはまってしまうかもしれません。
節税効果を確実に得るためには、設立前に知っておくべきいくつかの重要な注意点があります。
ここでは、手取りを最大化する上で見過ごせない3つのポイントを詳しく解説します。
法人設立と維持にコストがかかる
マイクロ法人を設立する最大の目的は節税ですが、法人を設立し、維持していくためには一定のコストが発生します。
これらのコストを節税額が上回らなければ、法人化した意味がなくなってしまいます。
具体的にどのような費用がかかるのか、事前に把握しておくことが不可欠です。
まず、法人設立時にかかる初期費用(イニシャルコスト)として、主に以下のものが挙げられます。
費用項目 | 株式会社の場合 | 合同会社の場合 | 備考 |
---|---|---|---|
定款に貼る収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 | 電子定款の場合は0円 |
定款の認証手数料 | 30,000円~50,000円 | 不要 | 公証役場で支払う手数料 |
登録免許税 | 最低150,000円 | 最低60,000円 | 資本金の額によって変動 |
合計(紙定款の場合) | 約220,000円~ | 約100,000円~ | – |
合計(電子定款の場合) | 約180,000円~ | 約60,000円~ | – |
上記に加えて、司法書士に設立手続きを依頼する場合は、別途5万円~10万円程度の報酬が必要になります。
さらに、法人を維持していくためのランニングコストも忘れてはなりません。
代表的なものには、税理士への顧問料や決算申告料(年間15万円~)、会計ソフトの利用料、そして後述する法人住民税の均等割などがあります。
これらの設立・維持コストを考慮してもなお、手取り額が増えるのかを慎重にシミュレーションすることが極めて重要です。
赤字でも法人住民税の均等割は発生する
個人事業主の場合、事業が赤字であれば所得税や住民税は課税されません。
しかし、法人はたとえ利益が0円、つまり赤字であっても、必ず支払わなければならない税金があります。
それが「法人住民税の均等割」です。
法人住民税は、以下の2つで構成されています。
- 法人税割:法人の利益(法人税額)に応じて課税される部分。赤字の場合は0円です。
- 均等割:法人の資本金や従業員数に応じて、定額で課税される部分。
この均等割は、法人がその地方自治体に存在しているだけで発生する、いわば「会費」のような税金です。
マイクロ法人の場合、資本金が1,000万円以下、従業員が50人以下であれば、最低でも年間約7万円の均等割が発生します。(金額は都道府県や市町村によって異なります。)
事業が思うように軌道に乗らず利益が出なかったとしても、この均等割の支払いは免れません。
個人事業主の感覚でいると想定外の出費となるため、法人を維持する上での固定費として必ず念頭に置いておく必要があります。
個人事業との事業内容の切り分けが重要
マイクロ法人による節税スキームの多くは、個人事業主としての事業も継続し、法人と個人に所得を分散させることを前提としています。
このとき、税務調査で問題視されないために、法人で行う事業と個人で行う事業を明確に切り分けることが絶対条件となります。
もし、実態として一つの事業であるにもかかわらず、単に税金を安くするためだけに法人を設立して所得を分散していると判断された場合、「租税回避行為」と見なされるリスクがあります。
その結果、法人設立による節税効果が否認され、追徴課税を課される可能性も否定できません。
税務上のリスクを避けるためには、以下の点を徹底する必要があります。
- 事業内容の明確な分離:例えば、個人事業で「Webライティング」、法人で「Webサイト制作・コンサルティング」のように、提供するサービス内容を明確に区別する。
- 契約・請求の分離:取引先との契約書や請求書を、個人名義と法人名義で完全に分ける。
- 口座管理の分離:事業用の銀行口座を個人用と法人用で明確に分け、お金の流れを混同させない。
- 事業実態の構築:法人のホームページや名刺を作成するなど、第三者から見ても独立した事業として運営されている実態を整える。
安易な所得分散は、かえって大きな税務リスクを招くことになります。
なぜ法人を設立するのか、その法人でどのような事業を行うのか、という事業の合理性を説明できるようにしておくことが、手取り最大化の注意点として非常に重要です。
マイクロ法人設立が向いている人と向いていない人

ここまでマイクロ法人の節税スキームや注意点を解説してきましたが、誰もが法人化によって手取りを最大化できるわけではありません。
ご自身の事業規模や所得、ライフプランなどを総合的に考慮し、設立すべきか慎重に判断する必要があります。
この章では、どのような人がマイクロ法人設立に向いているのか、具体的な目安とともに解説します。
設立を検討すべき所得の目安
マイクロ法人設立による節税メリットが、法人設立・維持コストを上回るかどうかが一つの判断基準となります。
一般的に、個人事業主としての事業所得(売上から経費を引いた利益)が安定して300万円を超えるあたりが、法人化を検討し始める一つの目安と言われています。
なぜなら、所得がこの水準に達すると、個人事業主として納める所得税や住民税、国民健康保険料の負担が大きくなり始め、マイクロ法人を設立して役員報酬と給与所得控除を活用した方が、トータルの税・社会保険料負担を抑えられる可能性が高まるからです。
特に、事業所得が500万円を超えてくると、そのメリットはより顕著になります。
ただし、これはあくまで一般的な目安です。ご自身の状況に合わせて判断することが重要です。
以下の表を参考に、ご自身の所得レベルと照らし合わせてみてください。
事業所得(年間) | 設立の検討度 | 主な理由 |
---|---|---|
~300万円 | 低い(慎重に検討) | 個人事業主の青色申告特別控除などを活用した方が、手元に残る金額が多くなる可能性があります。法人設立・維持コスト(年間約7万円~)が節税メリットを上回ってしまう「コスト倒れ」のリスクがあります。 |
300万円~500万円 | 中程度(検討の価値あり) | 所得税・住民税・国民健康保険料の負担が増え始める時期です。役員報酬の設定次第では、法人化による節税メリットが設立・維持コストを上回り始めます。法人化を具体的にシミュレーションし始めるタイミングです。 |
500万円~800万円 | 高い(積極的に検討) | 所得税率が上がり、社会保険料の負担もかなり大きくなる価格帯です。マイクロ法人を設立し、所得を個人と法人に分散させることで、手取り額を大幅に増やせる可能性が非常に高いです。 |
800万円以上 | 非常に高い(強く推奨) | この所得レベルになると、個人事業主のままでは高い税率が適用されます。マイクロ法人化による節税効果が最大化されるため、特別な理由がない限りは法人化を強く推奨します。消費税の課税事業者になっている場合も、法人化による免税期間の活用などを検討できます。 |
副業会社員がマイクロ法人を設立するメリット
マイクロ法人の設立は、フリーランスや個人事業主だけでなく、副業で一定の収入がある会社員にとっても非常に有効な選択肢となります。
特に大きなメリットは社会保険料の最適化です。
会社員は、すでにお勤め先で厚生年金と健康保険に加入しています。
この状態で副業の所得が増えると、個人事業主として確定申告した場合、その所得に応じて住民税や所得税だけでなく、国民健康保険料も上乗せで請求されることになります(自治体により運用が異なる場合があります)。
しかし、副業のためにマイクロ法人を設立し、その法人から受け取る役員報酬を社会保険の加入義務が生じない非常に低い金額(例えば月額45,000円未満など)に設定した場合はどうでしょうか。
この場合、法人の代表者でありながら、新たな社会保険料の負担がほとんど発生しません。
副業で得た利益は法人の利益として内部留保したり、経費として活用したりできます。
つまり、会社員としての社会保険は維持しつつ、副業所得にかかる社会保険料の負担を合法的に回避できるのです。
これは、個人事業主として副業を行う場合にはない、マイクロ法人ならではの大きなメリットと言えるでしょう。
副業会社員が注意すべき点
ただし、副業会社員がマイクロ法人を設立する際には、必ずお勤め先の就業規則を確認する必要があります。
会社によっては副業そのものが禁止されていたり、法人の役員になることを禁じている場合があります。
後々のトラブルを避けるためにも、事前の確認は必須です。
マイクロ法人設立が向いていないケース
一方で、以下のようなケースでは、マイクロ法人を設立してもメリットが少なかったり、かえってデメリットが大きくなったりする可能性があります。
- 事業所得が低い、または不安定な方
前述の通り、事業所得が年間300万円に満たない場合や、年による変動が大きい場合は、赤字でも発生する法人住民税均等割などの維持コストが負担になる可能性があります。 - 事務作業が極端に苦手な方
法人は個人事業主よりも経理や税務申告、社会保険手続きなどが複雑になります。税理士などの専門家に依頼すれば解決できますが、その分の費用が発生するため、コストと手間を天秤にかける必要があります。 - 短期的な事業を考えている方
法人設立には登録免許税などの初期費用がかかり、解散・清算する際にも費用と手続きが必要です。1~2年程度の短期的な事業であれば、個人事業主として活動する方がシンプルでコストもかかりません。
ご自身の事業の将来性や安定性、そして事務作業への許容度などを冷静に分析し、最適な選択をすることが手取りを最大化するための鍵となります。
まとめ
マイクロ法人を設立し、役員報酬と給与所得控除を戦略的に活用すれば、個人の所得税を大幅に削減し、手取りを最大化することが可能です。
これは、法人と個人に所得を分散させることで、累進課税である所得税の税率を低く抑えられるためです。
ただし、法人設立・維持コストや社会保険料の負担、赤字でも発生する法人住民税の均等割などのデメリットも存在します。
ご自身の事業所得をシミュレーションし、メリットが上回るかを慎重に判断した上で、マイクロ法人の設立を検討しましょう。