年齢 | |
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年間の国民健康保険料 シミュレーション |
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配偶者がおり、年収130万円未満となっている |
年間健康保険 | 年間年金支払 | |
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個人事業主 | ||
マイクロ法人 | ||
差額 |
前年の所得に応じて6月頃に新たな保険料の納付書が届きます。
マイクロ法人の本店が東京都の場合
マイクロ法人の最低等級である63,000円未満の役員報酬とした場合には
40歳未満の健康保険料は月額5,747円・40歳以上は月額6,670円
厚生年金は16,104円となっています。
40歳以上の健康保険料は個人+会社を合わせて月額6,670円
厚生年金は16,104円となっています。
ほとんどの方がマイクロ法人の健康保険料の方が安くなります。
▶参考 都道府県毎の保険料額表|全国健康保険協会(協会けんぽ)
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