「国民健康保険料が高すぎる…」そんな悩みを解決する裏ワザは、国や自治体が用意している公的な「減免・軽減制度」です。
実は、失業や所得減少といった特定の条件を満たせば、簡単な申請だけで保険料が最大7割も安くなる可能性があります。
この記事を読めば、あなたが利用できる制度の種類、対象条件、具体的な申請方法まで全てが分かり、保険料の負担を賢く軽くできます。
そもそも国民健康保険の保険料はなぜ高いのか
「国民健康保険(国保)の保険料は、なぜこんなに高いのだろう?」と感じている方は少なくありません。
特に、会社員から自営業者・フリーランスになった方や、退職して一時的に無職になった方は、社会保険(会社の健康保険)との金額の違いに驚くことが多いでしょう。
国保の保険料が高額になるのには、その「計算方法」と「社会保険との構造的な違い」に明確な理由があります。
この章では、まず国保の保険料がどのように決まるのか、そしてなぜ社会保険と比べて負担が重く感じられるのかを詳しく解説します。
この仕組みを理解することが、後ほど紹介する保険料を安くする「裏ワザ」を賢く活用するための第一歩となります。
国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料は、お住まいの市区町村によって計算方法や料率が異なりますが、基本的には以下の要素を組み合わせて算出されます。
保険料は大きく分けて「医療分」「後期高齢者支援金分」、そして40歳から64歳までの方が対象となる「介護分」の3つで構成されています。
そして、これら3つの区分それぞれに対して、最大4つの項目(所得割・均等割・平等割・資産割)を合計して、一世帯あたりの年間保険料が決定されます。
この複雑な計算方法が、保険料を高くする一因となっています。
項目 | 内容 | ポイント |
---|---|---|
所得割 | 世帯の加入者全員の前年所得に応じて計算される金額 | 所得が多いほど保険料は高くなります。 |
均等割 | 世帯の加入者一人ひとりに対して定額でかかる金額 | 所得がなくても加入しているだけで発生します。家族が増えればその分、金額も増えます。 |
平等割 | 一世帯あたりに定額でかかる金額 | 加入者が1人でも複数人でも、一世帯につき同額がかかります。 |
資産割 | 世帯が所有する固定資産税額に応じて計算される金額 | 土地や家屋などの資産を持っていると保険料が高くなります。(※この制度を採用していない自治体も多いです) |
重要なのは、たとえ前年の所得がゼロであっても、「均等割」と「平等割」は発生するという点です。
そのため、失業して収入がない状態でも、最低限の保険料を支払う義務が生じます。
これが「国保は高い」と感じる大きな理由の一つです。
年間の保険料は、これらの合計額に対して上限額が定められています。
社会保険との違い
会社員などが加入する社会保険(健康保険)と比較すると、国民健康保険の負担が際立って重く感じられます。
その理由は、主に「保険料の負担割合」と「扶養の概念」の2つの大きな違いにあります。
保険料の負担割合の違い
最大の違いは、保険料を誰がどれだけ負担するかです。
- 社会保険:保険料を会社と従業員が半分ずつ負担します(労使折半)。給与明細に記載されている健康保険料は、実はあなたが支払っている金額と同額を会社も負担してくれています。
- 国民健康保険:保険料は全額自己負担です。会社のような負担者は存在しないため、発生した保険料のすべてを自分で支払わなければなりません。
つまり、仮に保険料の総額が同じだったとしても、社会保険は実質半額負担であるのに対し、国保は全額を自分で支払うため、負担感が2倍になるのです。
「扶養」の概念の有無
もう一つの大きな違いが「扶養」の考え方です。
- 社会保険:被保険者(従業員本人)の収入が一定以下の配偶者や子ども、親などを「被扶養者」として、追加の保険料負担なしで健康保険に加入させることができます。何人扶養家族がいても、被保険者本人の保険料は変わりません。
- 国民健康保険:「扶養」という概念がありません。そのため、世帯に加入者がいれば、たとえ収入のない専業主婦(主夫)や子どもであっても、一人ひとりに対して「均等割」保険料がかかります。
例えば、夫婦と子ども2人の4人家族の場合、社会保険なら夫(または妻)1人分の保険料で家族全員が保障されます。
しかし、国保では世帯主だけでなく、配偶者と子ども2人分の均等割も加算されるため、保険料が高額になりやすいのです。
比較項目 | 社会保険(会社の健康保険) | 国民健康保険 |
---|---|---|
保険料の負担 | 会社と本人で折半 | 全額自己負担 |
扶養家族の保険料 | 追加負担なし(被扶養者制度あり) | 一人ひとりにかかる(均等割) |
主な加入者 | 会社員、公務員とその扶養家族 | 自営業者、フリーランス、無職の方、年金受給者など |
このように、国保は加入者自身が保険料を全額負担し、さらに扶養の概念がないために世帯人数に応じて負担が増える仕組みになっています。
加えて、加入者には退職者や高齢者も多く含まれるため、全体の医療費が高くなる傾向にあり、それが保険料率にも影響を与えています。
これらの複合的な要因が、国民健康保険の保険料を「高い」と感じさせる原因となっているのです。
【最大の裏ワザ】申請必須の国民健康保険料の軽減・減免制度

国民健康保険料が高いと感じている方にこそ知ってほしいのが、公的に用意されている「軽減・減免制度」です。
これは、特定の条件を満たした世帯の保険料負担を軽くするための救済措置であり、まさに「知っている人だけが得をする」制度と言えます。
最大のポイントは、これらの制度の多くが「自己申告制」であること。
つまり、自分から申請しなければ、たとえ対象者であっても保険料は安くなりません。
ここでは、申請すれば保険料が安くなる可能性のある、3つの重要な制度を詳しく解説します。
非自発的失業(倒産・解雇など)による軽減制度
会社の倒産や解雇、雇い止めなど、ご自身の意思に反して職を失った場合(非自発的失業)には、国民健康保険料が大幅に軽減される制度があります。
これは退職者にとって非常に大きな支えとなる制度ですので、対象となる方は必ず申請しましょう。
軽減制度の対象となる条件
この軽減制度を利用するには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日時点で65歳未満であること。
- 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であること。
自分が対象者かどうかは、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」で確認できます。
書類の「離職理由」欄に記載されているコード番号が、下記のいずれかに該当すれば対象となります。
資格区分 | 離職理由コード | 具体例 |
---|---|---|
特定受給資格者 | 11, 12, 21, 22 | 倒産、解雇、事業所の移転に伴う退職勧奨など |
特定理由離職者 | 23, 33, 34 | 期間の定めのある労働契約が更新されなかった(雇い止め)など |
※上記コードのうち「31, 32(正当な理由のある自己都合退職)」は、この軽減制度の対象外となる場合があります。詳しくは市区町村の窓口でご確認ください。
保険料はいくら安くなるのか
軽減制度が適用されると、保険料計算の基礎となる前年の給与所得を「100分の30(3割)」とみなして計算されます。
例えば、前年の給与所得が300万円だった場合、90万円として保険料が再計算されるため、「所得割保険料」が大幅に安くなります。
この軽減措置は、離職日の翌日が属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで適用されます。
例えば、2024年8月に離職した場合、最大で2026年3月分までの保険料が軽減の対象となります。
申請手続きの方法と必要な書類
この制度を利用するには、お住まいの市区町村役場の国民健康保険担当窓口での手続きが必要です。
申請には以下の書類が必要となるのが一般的です。
- 雇用保険受給資格者証 または 雇用保険受給資格通知(原本)
- 国民健康保険被保険者証
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
特に「雇用保険受給資格者証」は申請に必須の書類です。
ハローワークでの手続き後、忘れずに持参して速やかに申請しましょう。
所得が低い世帯への法定軽減制度
世帯の所得が一定の基準を下回る場合、法律に基づいて保険料が自動的に割り引かれる「法定軽減制度」があります。
これは所得に応じて「均等割額」と「平等割額」が7割・5割・2割のいずれかの割合で軽減される仕組みです。
多くの場合、所得申告が正しく行われていれば自動で適用されますが、その仕組みを理解しておくことが重要です。
所得基準と軽減割合(7割・5割・2割)
軽減割合は、世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)と国保加入者全員の所得の合計額によって決まります。
具体的な基準は以下の通りです。
軽減割合 | 対象となる世帯の総所得金額等の基準 |
---|---|
7割軽減 | 43万円 + (給与所得者等の数 – 1) × 10万円 以下 |
5割軽減 | 43万円 + (29.5万円 × 被保険者数) + (給与所得者等の数 – 1) × 10万円 以下 |
2割軽減 | 43万円 + (54.5万円 × 被保険者数) + (給与所得者等の数 – 1) × 10万円 以下 |
※「給与所得者等」とは、一定の給与所得(55万円超)または公的年金等所得(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)がある方を指します。
※「被保険者数」には、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方も含みます。
法定軽減を受けるためのポイントは世帯主の所得申告
法定軽減を正しく受けるために最も重要なことは、世帯主および国保加入者全員が所得の申告をきちんと済ませていることです。
たとえ収入がゼロで申告の義務がない場合でも、住民税の申告(無収入の申告)をしておかなければなりません。
申告がないと、役所は所得を把握できず「所得不明世帯」として扱います。
その結果、本来なら受けられるはずの軽減が一切適用されず、満額の保険料を請求されてしまうのです。
所得がない方、少ない方こそ、必ず所得の申告を行うようにしてください。
各自治体が独自に定める減免制度(条例減免)
上記の国の制度とは別に、各市区町村が独自の条例に基づいて保険料の減免を行っている場合があります。
これを「条例減免」と呼びます。内容は自治体によって大きく異なるため、お住まいの地域にどのような制度があるかを確認することが大切です。
災害や病気など特別な事情がある場合の減免
条例減免は、主に以下のような特別な事情で保険料の支払いが困難になった世帯を対象としています。
- 震災、風水害、火災などの災害により、住宅や家財に著しい損害を受けたとき。
- 世帯主が死亡したり、病気や負傷で長期入院したりして、所得が著しく減少したとき。
- 刑事施設等に拘禁されたとき。
これらの減免も、すべて自己申告が原則です。
「大変な状況だから、役所が察してくれるだろう」と考えてはいけません。
困難な状況に陥った場合は、まず役所に相談することが第一歩です。
お住まいの市区町村役場への確認が重要
条例減免の制度の有無、対象となる条件、減免の割合、申請に必要な書類などは、お住まいの市区町村によって全く異なります。
A市にはあってもB市にはない、ということが普通にあります。
まずは、ご自身の市区町村の公式ウェブサイトで「国民健康保険 減免」などのキーワードで検索してみましょう。
情報が見つからない場合や、ご自身が対象になるか分からない場合は、ためらわずに役所の国民健康保険担当窓口に電話や訪問で問い合わせてください。
自分の状況を正直に話して相談することが、負担を軽減する最も確実な方法です。
国民健康保険の裏ワザ(減免制度)を使う際の注意点

国民健康保険料の負担を劇的に軽くできる可能性がある減免制度ですが、利用する際にはいくつか知っておくべき重要な注意点があります。
これらのポイントを押さえておかないと、「対象だったのに利用できなかった」という事態になりかねません。
せっかくの裏ワザを確実に活用するために、以下の3つの点を必ず覚えておきましょう。
減免制度は自己申告が原則
最も重要な注意点は、国民健康保険の減免制度は、原則として「自己申告制(申請主義)」であるということです。
これは、たとえあなたが減免の対象者であったとしても、自分から市区町村の役所窓口へ「減免を受けたい」と申請しない限り、保険料は自動的に安くならないことを意味します。
役所は、あなたの所得状況はある程度把握していても、倒産や解雇による失業、災害による被害、病気による収入減といった個人の詳細な事情まではリアルタイムで把握できません。
そのため、自分自身の状況を証明する書類を添えて、「私はこの制度の対象です」と能動的にアクションを起こす必要があるのです。
所得が基準以下の世帯に適用される「法定軽減」は、世帯主や加入者の所得申告が正しく行われていれば自動的に適用されることが多いですが、それ以外の「非自発的失業による軽減」や「自治体独自の条例減免」は、必ず申請が必要です。
「知らなかった」「教えてくれなかった」では手遅れになるケースもあるため、対象になるかもしれないと思ったら、まずは役所の担当窓口に相談することが賢明です。
申請には期限があることを忘れない
減免制度の申請には、それぞれ期限が設けられています。
この期限を1日でも過ぎてしまうと、たとえ条件を満たしていても制度を利用できなくなるため、細心の注意が必要です。
制度によって申請期限は異なりますが、一般的には以下のようになっています。
制度の種類 | 一般的な申請期限の目安 | 注意点 |
---|---|---|
非自発的失業による軽減 | 離職日の翌日以降、速やかに | 原則として申請に時効はありませんが、適用期間(離職日の翌日から翌年度末まで)が限られているため、遅れるとその分軽減を受けられる期間が短くなります。 |
自治体独自の減免(条例減免) | 減免の事由が発生してから30日以内、または該当する保険料の納期限までなど | 自治体によって期限が大きく異なります。災害や病気など、事由が発生したらすぐに役所に確認することが極めて重要です。 |
特に、災害や病気、事業の休廃止などを理由とする自治体独自の減免は、申請期間が非常に短く設定されている場合があります。
「落ち着いてから手続きしよう」と思っているうちに期限が過ぎてしまうことも少なくありません。
減免の対象となりうる事態が発生したら、何よりも先に役所の国民健康保険担当課へ電話一本でも良いので連絡し、必要な手続きと期限を確認する習慣をつけましょう。
保険料を滞納している場合はまず役所に相談を
「すでに保険料を滞納してしまっているから、減免の相談なんてできない…」と諦めていませんか?
それは大きな間違いです。
保険料を滞納している状況だからこそ、一刻も早く役所の窓口へ相談に行くべきです。
滞納を放置すると、延滞金が加算されるだけでなく、督促状が届き、最終的には給与や預貯金などの財産を差し押さえられる可能性があります。
また、有効期限の短い「短期被保険者証」に切り替わったり、保険証を返還して「資格証明書」が交付されたりすることもあります。
資格証明書の場合、医療機関での支払いが一旦10割の全額自己負担となり、経済的な負担がさらに増大します。
役所に相談すれば、以下のような対応をしてもらえる可能性があります。
- 現在の状況で利用できる減免制度がないか一緒に確認してくれる
- 滞納している保険料の分割納付(分納)の相談に乗ってくれる
- 今後の支払い計画を立てる手助けをしてくれる
支払う意思があることを示し、誠実に相談することで、差し押さえといった最悪の事態を回避できる可能性が高まります。
「払えないから」と連絡を無視したり、督促状を放置したりするのが最も危険な行為です。
苦しい状況を正直に話し、解決策を一緒に探してもらうことが、生活を立て直すための重要な第一歩となります。
減免制度以外で国民健康保険料の負担を軽くする方法

国民健康保険料の負担を軽減するには、市区町村の減免制度を利用するのが最も効果的です。
しかし、減免制度は所得や失業など特定の条件を満たす必要があり、誰もが利用できるわけではありません。
ここでは、減免制度の対象にならない方でも実践できる、保険料の負担を実質的に軽くするための3つの方法を解説します。
社会保険の任意継続制度と比較する
会社を退職した後、多くの人は国民健康保険に加入しますが、実はもう一つの選択肢があります。
それが、退職前に加入していた会社の健康保険を最長2年間継続できる「任意継続制度」です。
国民健康保険料は前年の所得を基に計算されるため、退職した翌年は高額になりがちです。
一方、任意継続の保険料は退職時の給与(標準報酬月額)を基に計算されます。
どちらが安くなるかは個人の状況によって異なるため、必ず比較検討しましょう。
項目 | 国民健康保険 | 任意継続 |
---|---|---|
保険料の計算基礎 | 前年の総所得金額など | 退職時の標準報酬月額(上限あり) |
保険料の負担 | 全額自己負担 | 全額自己負担(在職中は会社と折半) |
扶養家族 | 加入者全員分の保険料がかかる(人数割) | 扶養家族が増えても保険料は変わらない |
加入期間 | 制限なし | 最長2年間 |
申請期限 | 退職日の翌日から14日以内 | 退職日の翌日から20日以内(期限厳守) |
メリット | 所得が低い場合や、自治体の減免制度が使える場合は安くなる可能性がある | 高所得者だった場合や、扶養家族が多い場合に保険料を抑えられる可能性がある |
特に、扶養している家族がいる場合は大きな違いが出ます。国民健康保険は加入者一人ひとりに対して保険料がかかりますが、任意継続なら被保険者本人の保険料だけで扶養家族もカバーできます。
退職後、すぐに国民健康保険に加入手続きをする前に、まずは任意継続の保険料がいくらになるかを現在加入している健康保険組合に確認することをおすすめします。
家族の社会保険の扶養に入る
もし配偶者や親、子などが会社の社会保険(健康保険)に加入している場合、その「被扶養者」になることで、自分自身の保険料負担を0円にできる可能性があります。
これは最も負担を軽減できる方法と言えるでしょう。
被扶養者として認定されるには、主に以下の条件を満たす必要があります。
- 収入要件:年間の収入見込みが130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であること。かつ、同居の場合は被保険者(扶養してくれる人)の年間収入の2分の1未満であること。
- 生計維持要件:主に被保険者の収入によって生計を立てていること。
退職して失業手当(雇用保険の基本手当)を受給する場合、その金額によっては収入要件を超える可能性があるため注意が必要です。
失業手当の日額が3,612円(60歳未満の場合)を超えると、130万円の基準を超える計算になるため、受給期間中は扶養に入れないケースがあります。
手続きの際は、扶養してくれる方の勤務先を通じて、健康保険組合に詳細を確認してください。
支払い方法を口座振替やクレジットカード払いで工夫する
保険料そのものを下げるわけではありませんが、支払い方法を工夫することで実質的な負担を軽減できます。
現金で納付書払いをしている方は、ぜひ見直しを検討してみてください。
口座振替で払い忘れを防止
口座振替にすれば、毎月自動で引き落とされるため、納付忘れを防ぐことができます。
うっかり滞納してしまい、延滞金が発生するリスクを避けられるのが最大のメリットです。
クレジットカード払いでポイントを貯める
お住まいの自治体が対応していれば、クレジットカードでの支払いが非常にお得です。
国民健康保険料は年間にすると数十万円になることも珍しくありません。
この支払いをクレジットカードで行うことで、カードのポイント還元(通常0.5%~1.0%程度)を受けられます。
例えば、年間40万円の保険料を還元率1.0%のカードで支払った場合、4,000円分のポイントが貯まります。
これは実質的に4,000円の割引を受けたのと同じ効果があると言えるでしょう。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 対応自治体:すべての自治体がクレジットカード払いに対応しているわけではありません。まずはお住まいの市区町村のウェブサイトで確認しましょう。
- 決済手数料:自治体によっては、クレジットカード払いの際に決済手数料がかかる場合があります。獲得できるポイントが手数料を上回るかどうかを必ず確認してください。
- 手続き方法:多くの場合、「Yahoo!公金支払い」や「F-REGI 公金支払い」といった専用のオンラインサービスを経由して手続きを行います。納付書を手元に準備して、インターネットで手続きを進める必要があります。
これらの方法を検討し、ご自身の状況に最も合った選択をすることで、国民健康保険料の負担を少しでも軽くすることが可能です。
まずは退職が決まった段階で、任意継続や扶養について情報収集を始めることを強くおすすめします。
まとめ
国民健康保険料が高いと感じるなら、公的な軽減・減免制度の活用が最大の「裏ワザ」です。
倒産や解雇といった非自発的失業や所得の減少など、特定の条件を満たせば保険料が大幅に安くなる可能性があります。
重要なのは、これらの制度は自己申告が原則であり、申請しなければ適用されないという点です。
申請には期限があるため、対象かもしれないと思ったら、まずはご自身の状況を確認し、お住まいの市区町村役場へ早めに相談しましょう。