フリーランスや個人事業主の方へ。
「マイクロ法人」という言葉を聞いたことはありますか?
この記事を読めば、マイクロ法人の定義、個人事業主との違い、社会保険料軽減や所得税・住民税節税といったメリット、逆に設立・維持コストや事務負担増などのデメリット、そしてあなたが設立すべきかの判断基準まで具体的に理解できます。
マイクロ法人は大きな節税効果が期待できますが、全ての人に最適とは限りません。
この記事で、あなたにとって最良の選択かを見極めましょう。
マイクロ法人とは何か 個人事業主との基本的な違い
フリーランスや個人で事業を行う方々にとって、「マイクロ法人」という言葉を耳にする機会が増えているかもしれません。
特に節税や社会保険料の最適化に関心のある方にとって、マイクロ法人は有力な選択肢となり得ます。
この章では、まずマイクロ法人がどのようなものなのか、そして個人事業主とは何が違うのか、基本的な知識を解説します。
マイクロ法人の定義をわかりやすく解説
「マイクロ法人」とは、法律で明確に定義された用語ではありません。
一般的には、社長一人、あるいは社長とその家族など、ごく少人数で運営される小規模な会社(法人)を指す言葉として使われています。
多くの場合、フリーランスや個人事業主が、主に社会保険料の負担軽減や所得税・住民税の節税を目的として設立する法人が、マイクロ法人と呼ばれます。
会社形態としては、株式会社や合同会社といった一般的な法人格を持ちますが、その規模が非常に小さいのが特徴です。
事業内容も、設立者自身の事業の一部を法人に移管したり、資産管理を目的としたりするなど、様々です。
重要なのは、マイクロ法人も法律上は通常の法人と同じ扱いを受けるという点です。
設立には登記が必要であり、法人としての税務申告や社会保険への加入義務などが生じます。
個人事業主とマイクロ法人の主な相違点
マイクロ法人を理解する上で、個人事業主との違いを知ることは非常に重要です。
両者は事業を行う主体という点では共通していますが、法的な位置づけや税金、社会保険、責任の範囲など、多くの面で異なります。
主な違いを表にまとめました。
項目 | 個人事業主 | マイクロ法人(法人) |
---|---|---|
法的地位 | 個人(事業主本人) | 法人(法律上の人格) |
設立手続き | 税務署への開業届提出など(比較的容易) | 法務局への法人登記が必要(費用と手間がかかる) |
税金 | 所得税、住民税、個人事業税、消費税 | 法人税、法人住民税、法人事業税、消費税 (役員報酬に対しては所得税・住民税) |
社会保険 | 国民健康保険、国民年金(加入義務) | 健康保険(協会けんぽ等)、厚生年金(強制加入) |
経理・会計 | 比較的簡易(青色申告では複式簿記推奨) | 複式簿記による厳密な会計処理が必須 |
事業上の責任 | 無限責任(事業の負債は個人の全財産で負う) | 有限責任(原則として出資額の範囲内) |
信用力 | 法人に比べると低い傾向 | 個人事業主より高い傾向 |
廃業手続き | 廃業届の提出など(比較的容易) | 解散・清算手続きが必要(複雑で費用もかかる) |
最も大きな違いは「法人格」の有無です。
個人事業主は事業主=個人ですが、法人は設立されると法律上、設立した個人とは別人格として扱われます。
これにより、税金や社会保険の仕組み、事業上の責任範囲などが大きく変わってきます。
例えば、個人事業主の所得はすべて事業主個人の所得として計算され、所得税や住民税が課されます。
一方、法人の場合は、法人の利益に対して法人税などが課され、社長個人は法人から受け取る役員報酬に対して所得税や住民税が課されるという形になります。
この所得の分散が、節税メリットを生む一つの要因となります。
また、社会保険についても、個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入しますが、法人の役員(社長)は健康保険(協会けんぽなど)と厚生年金に加入することになります。
扶養家族がいる場合など、状況によっては法人の社会保険の方が負担を抑えられるケースがあります。
責任範囲の違いも重要です。
個人事業主は事業で負った債務に対して、個人の財産すべてをもって返済する無限責任を負いますが、株式会社や合同会社といった法人の場合は、出資者は原則として出資した範囲内でしか責任を負わない有限責任となります(ただし、個人保証などをしている場合は除きます)。
このように、マイクロ法人と個人事業主には明確な違いがあり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
次の章以降で、マイクロ法人の具体的なメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
フリーランスがマイクロ法人を設立するメリット 節税効果を中心に解説

フリーランスの方がマイクロ法人を設立する最大の動機の一つが「節税効果」です。
個人事業主とは異なる税制や社会保険制度を活用することで、手取り収入を増やせる可能性があります。
ここでは、マイクロ法人設立によって得られる主なメリット、特に節税面での効果を詳しく解説していきます。
社会保険料の負担を軽減できるマイクロ法人の仕組み
フリーランスにとって大きな負担となりがちなのが社会保険料です。
個人事業主の場合、国民健康保険(国保)と国民年金に加入しますが、国保料は前年の所得に応じて変動し、所得が高いほど負担が増加します(上限あり)。
一方、マイクロ法人を設立し、自身が役員となると、健康保険(主に協会けんぽ)と厚生年金保険に加入することになります。
これらの保険料は、役員報酬(給与)の額に基づいて決定される「標準報酬月額」を基準に計算されます。
そのため、役員報酬を社会保険料が低く抑えられる金額に設定することで、個人事業主として高額な国保料を支払っていた場合に比べて、年間の社会保険料負担を大幅に軽減できる可能性があるのです。
例えば、個人事業主として所得が高く、国保料が上限近くになっていた方が、マイクロ法人から低い役員報酬(例:月額6万円程度)を受け取る形にすれば、社会保険料は最小限に抑えられます。
もちろん、将来受け取る年金額は厚生年金保険料の納付額に応じて変動するため、老後の備えも考慮した報酬設定が重要です。
また、協会けんぽの場合、扶養家族が何人いても保険料が変わらないというメリットもあります。
国民健康保険では加入者ごとに保険料がかかるため、扶養家族が多いフリーランスにとっては、法人化による社会保険料軽減効果はさらに大きくなる可能性があります。
所得分散による所得税や住民税の節税メリット
日本の所得税は、所得が高くなるほど税率も上がる「累進課税制度」が採用されています。
個人事業主の場合、事業で得た利益のほぼ全てが事業主個人の所得となり、高い所得税率が適用される可能性があります。
マイクロ法人を設立すると、事業の利益を「法人の利益」と「役員報酬(個人の給与所得)」に分散できます。
法人には法人税が課税され、個人の役員報酬には所得税・住民税が課税されます。
所得税の税率は法人税の実効税率よりも高くなる傾向があるため、所得を法人と個人に適切に分散させることで、トータルでの税負担を軽減できるのです。
具体的には、個人の所得(役員報酬)を所得税率が低い範囲に抑え、残りの利益を法人に残すといった戦略が可能になります。
これにより、個人事業主として全ての利益に高い所得税率が適用されるケースと比較して、税負担を最適化できます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※上記は所得税のみの速算表であり、実際には住民税(通常10%)や復興特別所得税も考慮する必要があります。また、各種所得控除によって課税所得金額は変動します。
役員報酬設定と給与所得控除の活用方法
マイクロ法人から受け取る役員報酬は、税法上「給与所得」として扱われます。
給与所得には、収入に応じて一定額を経費のように差し引ける「給与所得控除」が適用されます。
これは、実際の経費支出の有無にかかわらず、収入に応じて自動的に控除額が決まるため、節税メリットが大きい制度です。
個人事業主の場合、事業所得の計算上、経費を計上できますが、給与所得控除のような自動的な控除はありません(青色申告特別控除などはあります)。
役員報酬を設定することで、この給与所得控除を活用できるのは法人化の大きな利点です。
例えば、年間役員報酬が300万円の場合、給与所得控除額は「収入金額 × 30% + 8万円 = 98万円」となります(令和2年分以降)。
つまり、300万円の収入に対して、98万円は自動的に控除され、残りの202万円が給与所得として課税対象になります(他の所得控除を考慮しない場合)。
ただし、役員報酬は原則として毎月定額(定期同額給与)で支払う必要があり、事業年度の途中で自由に変更することはできません。
適切な役員報酬額の設定は、社会保険料や所得税・住民税、法人税のバランスを考慮し、慎重に行う必要があります。
消費税の納税義務が免除される可能性
個人事業主で課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が発生します。
新たにマイクロ法人を設立した場合、原則として設立1期目と2期目は、資本金が1,000万円未満であれば消費税の納税義務が免除されます(免税事業者)。
これは、法人設立前の個人事業主時代の売上高に関わらず適用されるため、大きなメリットとなり得ます。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 特定期間の判定: 設立1期目の開始日から6ヶ月間(特定期間)の課税売上高または給与支払額が1,000万円を超えた場合、2期目から課税事業者になる可能性があります。
- インボイス制度: 適格請求書発行事業者(インボイス事業者)として登録すると、課税売上高に関わらず課税事業者となります。取引先の状況によっては、免税期間中であってもインボイス登録を検討する必要があるかもしれません。
- 個人事業主からの法人成り: 個人事業主が法人成りした場合でも、法人は新たな人格として扱われるため、原則として上記の免税期間が適用されます。
消費税の免税メリットを最大限に活用するためには、設立時期や資本金、インボイス制度への対応などを総合的に検討することが重要です。
法人化による社会的信用力の向上
節税効果だけでなく、法人格を持つことによる社会的信用力の向上もマイクロ法人設立の重要なメリットです。
一般的に、個人事業主よりも法人の方が、事業の継続性や経営管理体制が整っていると見なされる傾向があります。
これにより、以下のような場面で有利に働く可能性があります。
- 金融機関からの融資: 法人として事業計画や決算書を提出することで、個人事業主よりも融資審査で有利になる場合があります。
- 大手企業との取引: 取引相手によっては、契約主体が法人であることを条件としている場合があります。法人化により、取引先の選択肢が広がる可能性があります。
- 人材採用: 法人であることで、求職者に対して安定性や信頼性をアピールしやすくなり、優秀な人材を確保しやすくなる可能性があります。
- 許認可の取得: 事業によっては、法人格が必要な許認可が存在します。
もちろん、設立したばかりのマイクロ法人がすぐに高い信用を得られるわけではありませんが、「株式会社」や「合同会社」といった法人格は、対外的な信頼を得る上での第一歩となり得ます。
事業を拡大していく上で、この信用力は大きな武器となるでしょう。
マイクロ法人設立のデメリットと事前に知るべき注意点

マイクロ法人の設立は、フリーランスにとって節税などの大きなメリットをもたらす可能性がありますが、一方で無視できないデメリットや注意点も存在します。
メリットだけに目を向けるのではなく、事前にデメリットを正確に把握し、ご自身の状況と照らし合わせて慎重に判断することが、後悔しないための重要なステップとなります。
ここでは、マイクロ法人設立に伴う主なデメリットと、設立前に必ず理解しておくべき注意点を詳しく解説します。
法人設立費用と維持コストの発生
個人事業主であれば開業に特別な費用はほとんどかかりませんが、法人を設立するには初期費用が必要です。
また、設立後も法人を維持していくためのコストが継続的に発生します。
主な設立費用には以下のようなものがあります。
- 定款認証手数料:株式会社の場合に必要(合同会社は不要)。公証役場に支払う手数料で約5万円。電子定款の場合は不要ですが、別途手続きが必要です。
- 定款に貼付する収入印紙代:紙の定款で作成する場合に必要。4万円(電子定款の場合は不要)。
- 登録免許税:法務局への登記申請時に納付する税金。株式会社の場合は最低15万円(資本金の額×0.7%)、合同会社の場合は最低6万円(資本金の額×0.7%)。
- 専門家への報酬:司法書士や行政書士に設立手続きを依頼する場合、別途報酬が発生します。
設立費用の比較(最低額の目安)
項目 | 株式会社(紙定款) | 株式会社(電子定款) | 合同会社(紙定款) | 合同会社(電子定款) |
---|---|---|---|---|
定款認証手数料 | 約5万円 | 約5万円 | 不要 | 不要 |
収入印紙代 | 4万円 | 不要 | 4万円 | 不要 |
登録免許税 | 15万円~ | 15万円~ | 6万円~ | 6万円~ |
合計(最低額) | 約24万円~ | 約20万円~ | 10万円~ | 6万円~ |
※上記はあくまで最低額の目安であり、資本金の額や専門家への依頼有無によって変動します。
さらに、法人設立後は以下のような維持コストが毎年かかります。
- 法人住民税均等割:後述しますが、赤字でも最低年間約7万円程度かかります。
- 税理士顧問料:法人の税務申告は複雑なため、税理士への依頼が一般的です。顧問料や決算料が発生します。
- 社会保険料の会社負担分:役員報酬を支払う場合、社会保険への加入が義務となり、保険料の約半分を会社が負担します。
- 登記関連費用:役員変更や本店移転など、登記事項に変更があった場合は変更登記が必要となり、登録免許税や司法書士報酬がかかります。
- その他:会計ソフト利用料、各種証明書の発行手数料なども必要に応じて発生します。
これらの設立費用とランニングコストを負担してもなお、メリットの方が大きいかどうかを事前に試算することが重要です。
経理処理や事務手続きの負担増加
個人事業主と比較して、法人は経理処理や社会保険、法務に関する事務手続きが格段に複雑化し、その負担が増加します。
経理面では、個人事業主の簡易な帳簿付けとは異なり、正規の簿記(複式簿記)による記帳が義務付けられます。
また、年に一度の決算では、貸借対照表や損益計算書などの複雑な決算書類を作成し、法人税の申告を行う必要があります。
これらの作業は専門知識を要するため、多くのマイクロ法人では税理士に依頼することになりますが、その分の費用が発生します。
事務手続き面では、以下のような負担が増えます。
- 社会保険の手続き:健康保険・厚生年金保険の加入手続き、毎月の保険料納付、従業員(役員含む)の入退社に伴う手続き、年に一度の算定基礎届の提出など、多岐にわたる手続きが必要です。
- 役員報酬関連:役員報酬の決定には株主総会(合同会社の場合は社員総会)の決議が必要であり、その議事録を作成・保管しなければなりません。
- 法務関連:役員の任期満了に伴う変更登記(株式会社の場合、最長10年ごと)、本店移転や事業目的変更時の登記申請など、法務局への手続きが必要になる場合があります。
- 許認可関連:事業によっては、法人として新たに許認可を取得・更新する必要が生じることもあります。
これらの煩雑な事務手続きを自分自身で行うには相当な時間と労力が必要となり、本業に支障をきたす可能性もあります。
外部の専門家(税理士、社会保険労務士、司法書士など)に依頼することも可能ですが、当然ながらコストがかかります。
赤字でも支払い義務のある法人住民税均等割
法人には、所得(利益)に応じて課税される法人税や法人事業税の他に、法人住民税が課せられます。
法人住民税は「法人税割(法人税額に応じて課税)」と「均等割」の二つで構成されています。
このうち「均等割」は、資本金等の額や従業員数に応じて算出され、法人の所得が赤字であっても支払い義務が生じる税金です。
いわば、法人がその地域に存在するための会費のようなものと考えると分かりやすいでしょう。
均等割の金額は、法人の本店所在地がある都道府県および市区町村によって定められていますが、最低でも年間合計7万円程度(都道府県民税2万円+市町村民税5万円)がかかります。
資本金や従業員数が一定規模を超えると、この金額はさらに高くなります。
個人事業主の場合、所得がなければ所得税や住民税(所得割)は発生しませんが、法人は事業が赤字であっても毎年必ずこの均等割を納付しなければならないため、資金繰りの計画において考慮しておく必要があります。
社会保険への強制加入とその影響
マイクロ法人を設立し、役員(社長一人でも)に対して報酬を支払う場合、原則として健康保険および厚生年金保険(いわゆる社会保険)への加入が法律で義務付けられています。
これは、たとえ役員報酬が少額であっても同様です。
個人事業主の場合は、国民健康保険と国民年金に加入するのが一般的ですが、法人成りすると社会保険に切り替える必要があります。
社会保険料は、役員報酬(標準報酬月額)に基づいて計算され、その保険料を会社と役員個人で半分ずつ負担(労使折半)します。
メリットの章で述べた「社会保険料の負担軽減」は、役員報酬を低く設定することで実現可能ですが、個人事業主時代の所得や家族構成、加入していた国民健康保険料によっては、かえって社会保険料の総負担額(会社負担分+個人負担分)が増加するケースもあります。
特に、国民健康保険料には上限がありますが、厚生年金保険料には上限が高く設定されているため、高額な役員報酬を設定すると負担が大きくなります。
また、扶養家族の扱いも国民健康保険とは異なります。社会保険では、被保険者(役員)の収入に関わらず、被扶養者の人数が増えても保険料は変わりませんが、加入には収入要件などがあります。
社会保険への強制加入は、手続きの煩雑さに加え、資金繰りにも影響を与える重要なポイントです。
設立前に、ご自身の状況に合わせて社会保険料のシミュレーションを行い、負担額を把握しておくことが不可欠です。
個人事業主とマイクロ法人を両立する場合の注意点
フリーランスの中には、個人事業主としての活動を続けながら、一部の事業や所得管理のためにマイクロ法人を設立する、いわゆる「二刀流」を選択するケースがあります。
この方法は、所得分散による節税効果などを狙える一方で、いくつかの重要な注意点があります。
最も重要なのは、個人事業と法人事業の明確な区分です。
具体的には、以下の点を厳格に管理する必要があります。
- 事業内容の区分: どのような業務を個人で行い、どのような業務を法人で行うのかを明確に定めます。契約書や請求書もそれぞれで発行・管理します。
- 経費の区分: 事業活動にかかった経費が、個人事業のものなのか、法人のものなのかを明確に区分し、混同しないように処理します。按分が必要な場合は、合理的な基準に基づいて行います。
- 資産の区分: 事業で使用する資産(PC、車両、設備など)が、個人のものか法人のものかを明確にします。
- 取引の区分: 個人事業と法人の間で取引を行う場合は、第三者間取引と同様の適正な価格設定や契約が必要です。
これらの区分が曖昧だと、税務調査において経費の否認や所得の付け替えを疑われるリスクが高まります。
特に、実態のない取引や不自然な所得分散は、租税回避行為とみなされ、追徴課税などのペナルティを受ける可能性があります。
また、社会保険の適用についても注意が必要です。個人事業主としての所得と法人からの役員報酬の両方がある場合、社会保険の加入義務や保険料の計算が複雑になることがあります。
どちらか一方のみで加入できるケース、両方で加入が必要となるケースなど、状況によって異なりますので、年金事務所や社会保険労務士に相談することをおすすめします。
さらに、二つの事業体を運営することは、単純に経理や事務の負担が倍増することも意味します。
確定申告と法人決算の両方を行う必要があり、管理コストも増加します。
二刀流を検討する場合は、これらの管理体制を構築できるかどうかも重要な判断材料となります。
マイクロ法人設立が適しているフリーランスの判断基準

マイクロ法人の設立は、フリーランスにとって大きな節税効果や社会的信用の向上といったメリットをもたらす可能性があります。
しかし、その一方で設立・維持コストや事務負担の増加といったデメリットも存在します。
そのため、ご自身の状況に合わせて、マイクロ法人化が本当に有利なのかを慎重に見極めることが重要です。
画一的な基準はありませんが、ここでは設立を検討する上で重要な判断基準をいくつかご紹介します。
マイクロ法人設立を検討すべき所得水準の目安
マイクロ法人設立を検討する上で、最も重要な判断基準の一つが所得水準です。
特に、社会保険料の負担軽減と所得税・住民税の節税効果が、ご自身の所得に対してどの程度見込めるかがポイントになります。
ここで注意したいのは、売上ではなく「課税所得」(売上高から必要経費や各種所得控除を差し引いた後の所得)で考える必要がある点です。
個人事業主の場合、所得が増えるほど所得税率や社会保険料の負担が大きくなります。
一般的な法人成りの目安として「課税所得800万円~900万円超」といった水準が挙げられることがありますが、これは主に所得税率の逆転現象を考慮したものです。
しかし、マイクロ法人の場合は、役員報酬の最適化による社会保険料負担の軽減効果が非常に大きいため、それよりも低い所得水準、例えば課税所得が500万円程度からでもメリットが出る可能性があります。
ただし、具体的な損益分岐点は、扶養家族の有無、加入している健康保険の種類、所得控除額、事業の経費率など、個々の状況によって大きく変動します。
以下の表はあくまで大まかな目安として参考にしてください。
課税所得(目安) | マイクロ法人設立の検討度合い | 主な考慮点 |
---|---|---|
~300万円程度 | 慎重に検討 | 設立・維持コスト(法人住民税均等割、税理士報酬等)が節税メリットを上回る可能性が高い。国民健康保険料の減免措置なども考慮。 |
300万円~500万円程度 | 検討の価値あり | 社会保険料負担の軽減効果が出始める可能性。ただし、法人コストとの比較衡量が必要。個別のシミュレーション推奨。 |
500万円~800万円程度 | メリットが出やすい | 社会保険料・所得税・住民税の節税効果が大きくなる可能性が高い。積極的にシミュレーションを行い、検討を進めたい水準。 |
800万円~ | メリット大の可能性 | マイクロ法人に限らず、一般的な法人化のメリット(給与所得控除の活用など)も享受しやすくなる。節税効果が最大化しやすい。 |
繰り返しになりますが、上記はあくまで一般的な目安です。
ご自身の状況に合わせた正確な損益分岐点を知るためには、必ず税理士などの専門家に相談し、具体的なシミュレーションを行ってもらうことが不可欠です。
事業収益の安定性と将来性
マイクロ法人の設立・維持には、定款認証費用や登録免許税といった初期費用に加え、法人住民税の均等割(赤字でも最低年7万円程度)、税理士への顧問料などのランニングコストが発生します。
そのため、一時的な売上増加だけでなく、継続的かつ安定的な事業収益が見込めることが重要な判断基準となります。
少なくとも、年間を通してこれらの法人維持コストを十分に賄えるだけの利益(売上から経費を引いたもの)が安定的に期待できるか、慎重に検討しましょう。
収益の変動が大きい事業の場合、売上が少ない時期や赤字になった際に、法人住民税の均等割などの固定費が重い負担となるリスクがあります。
また、短期的な視点だけでなく、今後の事業拡大の意向や取引先との関係性、市場動向など、中長期的な将来性も踏まえて判断することが望ましいです。
例えば、継続的な契約が見込めるクライアントがいるか、ストック型の収益モデル(月額課金サービスなど)を構築できているかなども、収益安定性の判断材料になります。
増加する事務負担への対応力
個人事業主と比較して、法人化すると経理処理や税務申告、社会保険手続きなどが格段に複雑化し、事務的な負担が増加します。
具体的には、複式簿記による記帳、法人税申告書の作成、決算公告、役員変更登記、社会保険の加入・変更手続きなど、個人事業主では不要だった作業が数多く発生します。
これらの煩雑な事務作業を、ご自身で調べて対応できるか、あるいは時間を確保できるかを現実的に考える必要があります。
もし自分で対応するのが難しい場合は、税理士や社会保険労務士といった専門家に依頼することになりますが、その分の外部委託コストが発生することを念頭に置かなければなりません。
事務負担が増えることで、本来注力すべき本業の時間が削がれてしまうようでは本末転倒です。
クラウド会計ソフトや給与計算ソフトなどを活用して効率化を図ることも可能ですが、それでも一定の知識習得や作業時間は必要となります。
ご自身の事務処理能力や、コストをかけてでも専門家に任せる意思があるかを判断材料にしましょう。
個人事業主との二刀流が効果的な働き方
マイクロ法人のメリットを最大限に活用する戦略として、個人事業主としての活動とマイクロ法人を両立させる「二刀流」という働き方があります。
これは、すべての事業を法人化するのではなく、事業内容によって個人と法人を使い分ける方法です。
典型的な例としては、フリーランスとしてのメインの事業(例:ライティング、デザイン、開発など)は引き続き個人事業主として行い、そこで高い所得を得ます。
一方で、マイクロ法人を設立し、そちらでは役員報酬を社会保険料が最低限になる水準(またはそれに近い額)に設定し、別の小規模な事業(例:ブログ運営、アフィリエイト、コンサルティング、資産管理など)を法人名義で行う、といった形です。
これにより、個人事業の高い所得にかかる所得税・住民税はそのままですが、社会保険料の負担を法人経由で最適化できる可能性があります。
この二刀流が特に有効と考えられるのは、個人事業主としての所得が既に高く(例えば課税所得800万円超など)、かつ法人として運営する明確な別事業が存在する場合です。
また、将来的に個人事業の一部を法人に移管したり、法人で新たな事業を展開したりする構想がある場合にも適しています。
ただし、この二刀流を実践する際には、個人事業と法人事業の業務内容を明確に区分し、それぞれに事業実態が伴っていることが税務調査や社会保険の調査において非常に重要になります。
形式だけ整えても、実態が伴わないと判断されれば、税務上・社会保険上のペナルティを受けるリスクがあります。
安易な判断は避け、必ず税理士や社会保険労務士に相談の上、適切な事業運営を行うようにしましょう。
マイクロ法人設立の手続きと流れの概要

マイクロ法人の設立は、フリーランスが新たなステージに進むための重要なステップです。
手続き自体は複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つのステップを理解し、準備を進めればスムーズに行うことができます。
ここでは、マイクロ法人設立の具体的な手続きと流れの概要を解説します。
会社形態の選択 合同会社と株式会社
マイクロ法人を設立する際、まず選択するのが会社形態です。
主な選択肢として「合同会社」と「株式会社」があります。それぞれ特徴が異なるため、ご自身の事業規模や将来の展望に合わせて選択することが重要です。
合同会社(LLC)は、設立費用が比較的安く、定款認証が不要であるなど、手続きが簡便な点がメリットです。
意思決定の自由度も高く、利益配分も定款で自由に定められます。小規模で機動的な運営を目指すマイクロ法人に適した形態と言えるでしょう。
一方、株式会社(KK)は、株式発行による資金調達が可能で、社会的信用度が高いとされています。
設立費用や運営コストは合同会社より高くなる傾向がありますが、将来的な事業拡大や外部からの資金調達を視野に入れる場合に有利な形態です。
どちらの形態を選ぶかは、設立時のコスト、運営の柔軟性、社会的信用度、将来の事業計画などを総合的に考慮して判断しましょう。
以下に主な違いをまとめます。
項目 | 合同会社 (LLC) | 株式会社 (KK) |
---|---|---|
設立費用(登録免許税) | 6万円~ | 15万円~(資本金の0.7%、最低15万円) |
定款認証 | 不要 | 必要(公証役場にて約5万円) |
役員の任期 | 定めなし(定款で設定可能) | 原則2年(最長10年まで伸長可能) |
意思決定 | 原則として社員全員の一致(定款で別段の定め可) | 株主総会・取締役会 |
利益配分 | 出資比率に関わらず定款で自由に決定可能 | 原則として出資比率(持株比率)に応じて配当 |
社会的信用度 | 株式会社に比べるとやや低いとされる傾向 | 一般的に高い |
マイクロ法人の場合、設立・運営コストを抑え、柔軟な経営を行いたい場合は合同会社を選択するケースが多く見られます。
マイクロ法人設立に必要な準備物と資本金
法人設立の手続きを進めるにあたり、事前に準備しておくべきものがいくつかあります。
漏れなく準備することで、手続きを円滑に進めることができます。
主な準備物は以下の通りです。
- 法人用の印鑑セット:代表者印(実印)、銀行印、角印の3種類を用意するのが一般的です。
- 発起人(出資者)個人の印鑑証明書:発行から3ヶ月以内のものが必要です。株式会社の場合は発起人全員分、合同会社の場合は社員となる人全員分が必要です。
- 設立する会社の基本情報:商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金の額、役員構成などを決定しておく必要があります。
- 定款:会社の基本的なルールを定めた書類です。株式会社の場合は公証役場での認証が必要です。
- 資本金:会社法上は1円から設立可能ですが、設立後の運転資金や取引上の信用度を考慮し、適切な金額を設定することが推奨されます。一般的には数ヶ月分の運転資金を目安にすることが多いです。資本金は、発起人個人の銀行口座に払い込み、その証明(通帳のコピーなど)が必要になります。
- 設立費用:登録免許税、定款認証手数料(株式会社の場合)、印鑑作成費用など、設立に必要な費用を準備します。
これらの準備物を事前にリストアップし、計画的に揃えていくことが大切です。
法人登記申請の基本的な手順
会社の基本事項を決定し、必要な準備物が揃ったら、いよいよ法人設立登記の申請手続きに入ります。登記が完了した日が、会社の設立日となります。一般的な手順は以下の通りです。
- 基本事項の決定:前述の通り、商号、本店所在地、事業目的、役員、資本金などを具体的に決定します。
- 定款の作成・認証:決定した基本事項に基づき、定款を作成します。株式会社の場合は、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要があります。合同会社の場合は定款認証は不要ですが、定款自体の作成は必要です。
- 資本金の払込み:発起人(社員)個人の銀行口座に、定められた資本金を払い込みます。払込みを証明する書類(通帳のコピーなど)は登記申請時に必要となります。
- 登記書類の作成:法務局に提出するための登記申請書、登録免許税納付用台紙、就任承諾書、印鑑届書などの書類を作成します。定款や資本金の払込み証明書なども添付書類として必要です。
- 法務局への登記申請:本店所在地を管轄する法務局に、作成した登記書類一式を提出します。申請方法は、窓口持参、郵送、オンライン(登記・供託オンライン申請システム)があります。申請日が会社設立日となるわけではなく、登記が完了した日(登記簿謄本に記載される日)が設立日となります。
- 登記完了:申請後、書類に不備がなければ通常1週間~10日程度で登記が完了します。登記が完了すると、登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取得できるようになります。
これらの手続きは、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
費用はかかりますが、手続きの正確性を担保し、時間や手間を省きたい場合に有効な選択肢です。
会社設立後に必要な税務署や年金事務所への届け出
法人登記が完了したら、それで終わりではありません。
事業を開始するためには、税務署や年金事務所など、関係各所への届け出が必要です。提出期限が定められているものが多いため、速やかに行いましょう。
主な届け出先と書類は以下の通りです。
提出先 | 主な提出書類 | 提出期限の目安 |
---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 |
(同上) | 青色申告の承認申請書 | 設立後3ヶ月以内 or 最初の事業年度終了日のいずれか早い日 |
(同上) | 給与支払事務所等の開設届出書 | 事務所開設後1ヶ月以内 |
(同上) | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 適用を受けたい月の前月末日まで |
都道府県税事務所 市区町村役場 | 法人設立届出書(地方税) | 設立後1ヶ月~2ヶ月以内(自治体により異なる) |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 法人設立(適用事業所となった)日から5日以内 |
(同上) | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 役員・従業員が加入要件を満たした日から5日以内 |
労働基準監督署 (従業員を雇用する場合) | 労働保険関係成立届 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
ハローワーク (従業員を雇用する場合) | 雇用保険適用事業所設置届 | 事業所設置の日の翌日から10日以内 |
(同上) | 雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで |
特に、税務署への「法人設立届出書」と節税メリットの大きい「青色申告の承認申請書」、そして社会保険加入の義務を果たすための年金事務所への「新規適用届」と「被保険者資格取得届」は、マイクロ法人にとって非常に重要です。
期限内に確実に提出するようにしましょう。
これらの届け出についても、税理士や社会保険労務士に代行を依頼することが可能です。
以上が、マイクロ法人設立の主な手続きと流れの概要です。
計画的に準備を進め、必要に応じて専門家の力も借りながら、スムーズな法人設立を目指しましょう。
まとめ
マイクロ法人は、フリーランスが社会保険料の負担軽減や所得分散による節税メリットを享受できる有効な手段です。
役員報酬の設定や消費税免除の可能性も魅力と言えるでしょう。
しかし、法人設立・維持にはコストがかかり、経理などの事務負担も増加します。
ご自身の所得水準や事業の安定性、事務への対応力を考慮し、メリットとデメリットを慎重に比較検討することが重要です。
状況に応じて個人事業主との二刀流も検討しましょう。